マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

⇔10-1-2⇔


[15168] 営業譲渡について 投稿者:ささ 投稿日:2005/07/26(Tue) 15:38
マンション管理業者が、営業譲渡した場合には廃業等の届出を出さなければならないと思うのですが、この場合は廃止に当たるのでしょうか?
わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

[15168へのレス] 無題 投稿者:。。。 投稿日:7/27-09:25
営業権譲渡は会社の清算に当てはまるから30日以内に届出が必要では?

[15168へのレス] 無題 投稿者:ささ 投稿日:7/27-15:26
回答ありがとうございます。
なるほど、営業譲渡は清算ですか。
と言うことは、届け出る人は清算人?

[15168へのレス] 無題 投稿者:廃業等 投稿日:7/28-23:22
適正化法50条4では、合併及び破産以外の理由により解散した場合は、その清算人が30日以内に届け出ることになっています。
営業譲渡の場合、ケースはいろいろあると思いますが、一番単純な場合は、オーナーである筆頭株主が、他人に譲渡することですが、商号の変更なく、すべての業務、従業員を引き継ぐ場合は、単に株主の構成と社長(経営者)の変更に留まり、譲受人が適正化法48条により、変更の届出をすれば良いと思います。

[15168へのレス] 無題 投稿者:ささ 投稿日:7/29-12:54
すばらしい回答ありがとうございます。
営業譲渡は、解散にあたるのですね。
この1番単純な場合は、廃業等の届出ではなく登録事項の変更をすればいいのですか。
営業譲渡は、ケースにより対応がまちまちで難しいですね。
わかりやすくしかも詳しい説明ありがとうございました。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。

[15168へのレス] 無題 投稿者:んなにら 投稿日:7/29-21:13
燃えろ。官業

[15168へのレス] 無題 投稿者:ん。 投稿日:7/30-10:21
営業権の譲渡は、
その個人または事業所を代表する者が廃止の届けをする。その譲受した個人または事業所が登録していれば、特に届けの必要事項はない。
ただし、登録していなければ譲受ことはできない。譲受する前に登録が必要である。つまり管理業務を継続して行う場合である。以上の手続きをしなければこの法律に違反する。なお、その残務の処理のみを限度とする場合は登録は不要であり、営業できる。
登録簿の記載事項を確認するべし...。
管理組合はその個人または事業社から書面で布告を受けるが、継続か解約して変更の選択を臨時総会で決議する必要がある。
廃止や破産の予見が必要で、解約を結ぶ前はその状況の収集も重要である。

[15168へのレス] 無題 投稿者:ん。 投稿日:7/30-10:39
↑誤字がありすいません。
布告ー報告 その他いっぱいあり...申しわけごさいませんでした..。

[15168へのレス] 無題 投稿者:ささ 投稿日:7/30-19:07
ん。さん回答ありがとうございます。
ん。さんの回答によると、自分が最初に思っていた通り、廃止にあたるということですよね。
管理組合としては、管理会社の情報収集が重要になってきますね。
誤字なんて全然気にしてませんよ。
これからも、またわからないことがありましたらよろしくお願いします。

[15168へのレス] 無題 投稿者:ふ 投稿日:8/24-16:30
>営業権譲渡は会社の清算
ウソでしょ。。。一部譲渡ならどうします?
それでも解散ですか?
>一番単純な場合は、オーナーである筆頭株主...
これもめちゃくちゃ。
株式譲渡と営業譲渡拘泥。。。
どこがすばらしいのやら。。。
・・・めちゃカメレスですが(爆)
----------------------------------------------------------------------
[15154] 少額訴訟制度について 投稿者:ささ 投稿日:2005/07/22(Fri) 18:23
少額訴訟制度で、被告が行方不明の場合、公示送達により行うことができるのでしょうか。
わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

[15154へのレス] 無題 投稿者:求道者 投稿日:7/22-18:42
公示送達により行なうことができるのは、通常訴訟の場合だけです。少額訴訟は短期間で処理でき、公示送達できたら債務者にとって不利が大きすぎます。

[15154へのレス] 無題 投稿者:ささ 投稿日:7/22-19:07
回答ありがとうございます。
ネットで調べたら出ていました。
またわからないことがありましたら、よろしくお願いします。

[15154へのレス] 無題 投稿者:?? 投稿日:7/23-10:28
行方不明である者の保護する必要はない。
行方不明でも訴状の受取り拒否でも公示による方法はできる。裁判官の判断である。
公示による方法が不利益と言うのであれば、そもそも公示よる方法が不利益である。
通常、普通の人は裁判所前の掲示板をチェックしている者などいない。少額訴訟は原告の負担を軽減の為に創設された制度である。逃げ回る方が悪い。正々堂々と反論すれば足りる。

[15154へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:7/26-12:57
小額訴訟は使えません

[15154へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:7/26-13:04
小額訴訟は、相手が応じなければ、通常訴訟に移行します。
相手の所在がわからなければ、その意思を確認できませんから、
所在の分からない相手に対して、小額訴訟制度は使えないのです。

[15154へのレス] 無題 投稿者:。。。 投稿日:7/26-16:41
またミスリードしているのは投稿の度に名前を変えている方ですかね。。。
法律を勉強してくださいとは言うけれど、一番勉強しなければいけないのは自分自身と思うけど。。。

[15154へのレス] 無題 投稿者:ネタ 投稿日:7/26-21:01
。。。>さん、
ネタでしょう、ネタらしく面白いレスにして欲しいですね。

[15154へのレス] 無題 投稿者:... 投稿日:7/27-12:22
ネタじゃなくタネです...

[15154へのレス] 無題 投稿者:正しい日本語 投稿日:8/3-12:49
日本語
小>少

[15154へのレス] 無題 投稿者:重箱の隅 投稿日:8/3-21:21
小→少
文章全体で理解しましょう。誤字を訂正できないのは、この掲示板の短所です。

⇔10-1-2⇔


MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO