マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[15184] 共用部分 投稿者:ゴロ 投稿日:2005/07/30(Sat) 08:57
ABCDの各区分所有者が存する建物に関する区分所有法の問題がわかりません。
・ABの共有する専有部分を、規約でABCDの共用部分とすることができる。〇か×か。正解は×です。解説は、区分所有法11条の共有部分の共有関係に専有部分なので該当しないとのことなのだが、4条の規約共有部分の解釈を適用して、規約共有部分にできないのか。気になるのはのは、「存する」という表現だが。

[15184へのレス] 無題 投稿者:ゴロ 投稿日:7/30-09:06
一部訂正。11条は共用部分の共有関係でした

[15184へのレス] 無題 投稿者:その方法が違う 投稿日:7/30-11:24
ABの同意を得て規約で共用部分とすることは定められる。問題はABCDと特定することである。これは規約定めることはできない。したがって問題のように定める為には、さらに区分所有者全員の同意または規約、集会でその規約共有部分を排他的に使用できる、または制限をする定めが必要である。
この手続きを行えば可能である。

[15184へのレス] 無題 投稿者:ゴロ 投稿日:7/30-12:38
4条2項で専有部分を規約により共用部分にでき、ABCDしか区分所有者がいなければと特定している訳では無く、区分所有者全員なので、規約で、できそうだが。

[15184へのレス] 無題 投稿者:そうかなるほど、 投稿日:7/30-12:44
単純な引っ掛け問題ですね。
ABの共有物を共用部分にするのだからABの同意は当然得ていると思ってしまう。でも問題文にはそんなことどこにも書いていない。
常識の思い込みを利用した引っかけ問題。実務なら迷う事はないでしょう。

[15184へのレス] 無題 投稿者:参考に 投稿日:7/30-15:11
ゴロさんへ
区分法の共有部分について見て下さい。
共有部分は区分所有者でなくても、その用途や使用細則で定められている範囲であれば、区分所有者でなくても使用できる。その家族や占有者も当然に利用できると言うことである。よってABCDのみの区分所有者であっても区分法では定めることはできない。
ただし、全員の同意.規約.集会の決議があれば排他的に使用できる定め等ができる。なお、屋上等に区分所有者以外でも同様の規約があれば使用できる。
共有部分はその用途内であれば、区分所有者やその占有者等を含め自由に使用できる権利を持っている。したがって規約で特定の者に限定する規約は定めることはできない。

[15184へのレス] 無題 投稿者:単純に 投稿日:7/30-15:25
ABに所有権を残したまま共有部分にできないだけです。

[15184へのレス] 無題 投稿者:参考に2 投稿日:7/30-15:33
共有部分をABCDとした場合は、家族を含め利用できないと言う規約である。また、その1人が譲渡した場合、規約により利用できないと言うこととなるから、定めることはできない。
共有部分でその利用者を制限できるのは、バルコニー、専用庭や駐車場等である

[15184へのレス] 無題 投稿者:?君 投稿日:7/31-04:51
何人かの皆様、区分法上の共用部分と民法の共有を混同していませんか?

[15184へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:7/31-07:59
試験の練習問題であればABのもつ所有権をCD(ABCD共有)に移転する手続きを踏まなければならないうことなのではないでしょうか。
所有権の移転等は規約で定めるべきものでなく契約等(典型契約・無名契約含むまたは契約以外の物権変動も含む)によるものだということだということなのではないでしょうか。
>参考さんへ
>共有部分は区分所有者でなくても、その用途や使用細則で定められている範囲であれば、区分所有者でなくても使用できる。その家族や占有者も当然に利用できると言うことである。よってABCDのみの区分所有者であっても区分法では定めることはできない
  規約共用部分に出来るか出来ないです(一部共用部分という考え方や逆説的だが規約による共用部分は区分所有権の目的となり得るという意味を勉強しましょう)

[15184へのレス] 無題 投稿者:ゴロ 投稿日:7/31-08:40
簡単に考えると、単純に>様と2級建築士>様の所有権の問題があるからできないにかな。

[15184へのレス] 無題 投稿者:ゴロ 投稿日:7/31-08:50
できないのかな。

[15184へのレス] 無題 投稿者:かかし 投稿日:7/31-10:21
>>所有権の問題があるから出来ない。
そういうことです。
共有物の共用化だから一見複雑に見えるが、単独所有に置き換えるとすんなり理解できると思います。
例えば、Aさん所有の専有部分を、Aさん1人反対し、残りの3人が賛成して、規約共用部分にするということと一緒なのです。Aさんを自分だと考えれば、こんな理不尽な話は無いと気付かれると思います。
規約で決められる事柄は広範だけど、違法行為や公序良俗に反することは無効です。

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