マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[14485] 占有者に関する問題 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/12(Thu) 22:41
区分所有法の規定によれば、次の分は正しいか?
1.規約及び集会の決議は、すべて占有者にも効力を及ぼす。
2.会議の目的たる事項につき占有者が利害関係を有する場合には、集会を召集する者は、占有者に対しても召集の通知を発しなければならない。
さて、どうでしょう。
解答は、後ほど・・・
※最近、ネタ切れみたいなので、勉強問題を出してみました。

[14485へのレス] 無題 投稿者:あてずっぽ君 投稿日:5/12-23:31
1は○。
2は発言する機会を与えなければならないとなっているけど通知はしなければならないではないと思うので(矛盾してそうだけど。)X
ちゃうかな?ワハハハ(⌒▽⌒)

[14485へのレス] 無題 投稿者:ちゃうちゃう 投稿日:5/12-23:43
どちらも×でしょ。1は全てと言われると違うでしょう。

[14485へのレス] 無題 投稿者:たぶん 投稿日:5/13-09:55
1は○:区分所有者は従わないといけないし、占有者へ遵守させる義務を区分所有者は負っていると思います。
2は×:あてずっぽさんと同じですが、発言権は有しますが、正式の通知としては規定はなかったと思います。

[14485へのレス] 無題 投稿者:おそらく 投稿日:5/13-10:15
管理費等の値上げの決議などは、占有者に直接的には効力は及ばないでしょう。

[14485へのレス] 無題 投稿者:。。 投稿日:5/13-11:29
どちらも×です。
占有者は使用に関するもののみ規約や議決に拘束される。
集会の通知までは定められていない。見やすい場所に掲示するとされている。ただし、絶対ではない。掲示しないからといって議決に影響を及ぼすことはない。
参加できて意見を述べることが「できる」。

[14485へのレス] 無題 投稿者:正解 投稿日:5/13-16:20
占有者が利害関係を有する場合には掲示しなくてはならない。例外なし。
掲示を欠いた場合は、占有者に直接決議の効力を及ぼすことはできない。

[14485へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/14-01:15
【解答】
1,2 両方×
【解説】
1.占有者は、建物又は敷地若しくは付属施設の「使用方法」につき、区分所有者が負う義務と同一の義務を負う(46条2項)。よって「使用方法」以外の事項についての規約、集会の決議は、占有者に効力が及ばない。
2.占有者が、会議の目的たる事項につき、利害関係を有する場合は、集会の招集者は、区分所有者に対して通知を発した後、遅滞なく集会の日時・場所及び会議の目的たる事項を建物の見やすい場所に掲示しなければならない(44条2項)。つまり、占有者への連絡は、通知ではなく、「掲示」によります。
また、今度…。

[14485へのレス] 無題 投稿者:不正解 投稿日:5/14-11:16
勝手に法律を改正している方がいる。
今年も残念でした。。。ライバルが減ってうれしいです。もっと間違った解釈をしてください。

[14485へのレス] 無題 投稿者:ほう〜 投稿日:5/14-14:27
解説も違うのだ☆
占有者が集会に出席できるのではない。区分所有者の承認がある占有者で議決内容に特別の影響がある場合にその占有者の申し出で出席して意見を述べることができる。またその場合でも議決権はない...。家族等同居の占有者には特別な影響があたとしても参加できない。

[14485へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/14-22:22
勉強不足で、スレには参加し辛い身分ですが・・・
「問題野郎」様の解説は、それ程間違ってはいないように思うのですが。(私が誤まっているのかなあ。)
問題文でも、『区分所有法の規定』でしか訊かれていないし・・・すみませんが、上の御二人「不正解」様「ほう〜」様、御説明宜しく御願い致します。(できれば区分法の条文箇所も参照できるように)

[14485へのレス] 無題 投稿者:チョット待った 投稿日:5/14-23:08
「特別の影響」と「利害関係を有する」の文言の違うでしょう?
2番の主体は「占有者」・・・「特別の影響」の文言はどこの規定?・・・基本過ぎるので止めておきます。

[14485へのレス] 無題 投稿者:チョット待った 投稿日:5/14-23:13
上↑は、“ほう〜”貴殿宛てのカキコです。

[14485へのレス] 無題 投稿者:たぶん 投稿日:5/15-14:55
@は、標準管理規約には規約・使用細則の遵守の規制があるので間違いました。勉強になりました。

[14485へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/15-18:50
問題を解くときは、その文章の何がポイント(エッセンス)か見極めましょう。枝を見ても間違った解答しかでてきません。
※どんな試験でも基本です。特に、法律を根拠においた択一式は、法解釈の基本的理解を求めた問題ですから。
問題2は、占有者に対して、召集の通知をする必要があるのかないのかです。
では、また。

[14485へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/15-19:27
せっかく問題と解説をして頂いているので、自分なりに勉強してみました。
1.占有者は、建物又は敷地若しくは付属施設の「使用方法」につき、区分所有者が負う義務と同一の義務を負う(46条2項)。
よって「使用方法」以外の事項についての規約、集会の決議は、占有者に効力が及ばない。
>まず占有者は、区分所有者との間で賃貸借契約等を結んでいます。当然のことながら、建物・敷地・付属施設の「使用方法」につき制約されてきます。
そして、賃貸借契約(占有取得)の内容は契約期間の間、通常は変更することを予定されていません。
しかし賃貸借契約を結んだ後でも、「規約、集会の決議」により、その「使用方法」に変更があった場合、占有者にも効力が及ぶ。
※前半部分(1行目)の復習になってしまいました。
?この条項の意味する、対象範囲(場所・部位)がはっきりしません。全てではないと思いますが・・・

[14485へのレス] 無題 投稿者:正解 投稿日:5/15-22:02
「使用方法」以外というのは、管理や権利に関する事項のこと。
「使用方法」については、占有者にすべて効力が及ぶ。
後で変更となった場合も同様で、利害関係を有するときは、その決議の前に掲示をして占有者にも意見を述べる機会を与えなければなりません。
これによって占有者が著しい不利益をこうむる場合の補償等は別問題です。

[14485へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/16-00:32
最下段「全てではないと思いますが・・・」 ←削除です。(条文が読み込めていないので)
「使用方法」については、特別に一切の限定はないということですよね。

[14485へのレス] 無題 投稿者:不正解 投稿日:5/16-12:24
決議事項は必ず集会で行うとは限らない。書面による同意でも議決があったとされるし、書面や電子的決議も可能である。占有者つまり賃貸契約者等が利害があっても集会を直接行う場合しか意見のチャンスがない。たとえ不利益があったとしても、契約を解約すれば良くまた損害賠償で足りる。意見を述べるチャンスを与えればよく、またそれを行使するかは占有者の自由である。また理事会は理事会の決議を得て拒否もできる。
集会は区分所有者の意志決定機関である。
区分所有者の承認を得て占有している者は共有部分やその設備等を部分所有者ではないが、使用できるが、区分所有者と同じく規約や使用細則を守る必要がある。同居している家族等も含む。

[14485へのレス] 無題 投稿者:正解 投稿日:5/16-14:30
占有者に利害関係を有する決議を行う場合は、区分所有者の全員の合意があっても書面又は電磁的方法による決議はできませんよ。集会を開いて占有者に意見を述べる機会を与える必要あり。

[14485へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/16-17:05
出題して頂いた問題の趣旨から、少し離れてきてしまいましたが、お付き合いを御願いします。
区分法45条「・・・区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」
と規定があるとしても、区分法44条の「利害関係を有する占有者の意見陳述権」は否定する事は出来ない。
つまり、区分所有者全員の承諾があっても、“「すべて」書面・電磁的方法による決議をすることは出来ない”ということですよね。
※<追記>法45条1項の条文中の「決議すべき場合」と、同条2項の「決議すべきものとされた事項」
この言葉の意味する明確な違いが理解できません。あえて言葉の表現が異なるので違うと思うのですが・・・
別の機会でも良いのですが、解る方がいましたら、宜しく御願いします。

[14485へのレス] 無題 投稿者:正解 投稿日:5/17-17:47
占有者に意見陳述権が認められる場合は、これを否定はできない。
正確には掲示を省略できないということ。
45条の「この法律又は規約により集会において決議すべき場合」というのは、すべてを含み、特段の制限は加えていない。書面等の決議が必ずしもできないということではないが、その場合でも書面等の決議に係る議案を通知した後に、議案等の掲示が必要。そして占有者が議長に陳述した意見を、議長が区分所有者全員に通知するなどの代替措置をとることになる。
たぶん試験にはでませんね。

[14485へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/17-21:38
疑問点を一つ一つ整理していこうと思います。また御願いします。

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