マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[14538] マンション履歴システム 投稿者:@ 投稿日:2005/05/16(Mon) 10:40
マンション履歴システムの構築がこの秋に向けて進められているみたいですね。
http://mankanrupan.at.webry.info/200505/article_6.html
登録業務にマンション管理士の採用が検討されていますので、皆さん合格目指して頑張りましょう!

[14538へのレス] 無題 投稿者:IT 投稿日:5/16-12:39
IT関連企業が儲かるだけ...。
アナログな人間は無理。。。
受験者年齢層から、オヤジ世代のマンション管理士には無理。。
こらからは建物に関する図面等は電子納品、規約はCD等で交付されるだろう。また集会は直接の開催もなくなるだろう。。

[14538へのレス] 無題 投稿者:えg 投稿日:5/16-20:08
ホント、マンション管理士っておっさんばっかりだよね!
魅力無いって事だね。

[14538へのレス] 無題 投稿者:第三者 投稿日:5/16-20:26
自分に自信が無いからといって年長者を馬鹿にすることは止めなさい。管理士であろうが無かろうが、仕事ができるできないは年は関係ありません。

[14538へのレス] 無題 投稿者:栗満ノ助 投稿日:5/17-01:03
マンション管理士にはナイスなミドルが似合っている。人生経験の豊富なミドルこそマンション管理士にはうってつけです。

[14538へのレス] 無題 投稿者:54歳オヤジ 投稿日:5/17-12:15
私のようなオッサンは,言われっぱなしやなぁ(笑)。まあエエか・・・
ところで,ITをテレビゲームと同じ様な感覚で捕らえてる様じゃ,まだまだやなぁ。
テレビゲームなら確かに,ちょっと苦手か。FF]をクリアーするのに130時間ぐらいかかったなぁ。しかも途中 息子の助けも借りとる。マン管合格より難しかったなぁ。
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[14529] 規約に関する問題 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/15(Sun) 18:41
区分所有法の規定によれば正しいですか?
1.規約を変更する場合、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法によって変更の決議をすることができる。
2.最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書によって、すべての規約を設定することが出来る。
さあ、どうでしょう。これは、ありがちの、よく見かけるコテコテの問題ですよ。
解答はまた、明日…。

[14529へのレス] 無題 投稿者:。 投稿日:5/16-12:03
罰バツばつ
もっと普通ではない考えさせる問題は?ないの??

[14529へのレス] 無題 投稿者:P 投稿日:5/16-12:32

[14529へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/16-17:27
1×かな? (下のレスNo.14545同様、正しく理解出来ていません。)
2× すべてではない

[14529へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/16-22:39
【解答】
1.○
2.×
【解説】
1.区分所有法45条1項
2.最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書によって原始規約を設定できるが、設定できるのは規約の全てではなく、次の4つの事項に限られます。(区分所有法32条)
@規約共用部分に関する定め
A規約敷地に関する定め
B専有部分と敷地利用権を分離して処分できる旨の定め
C敷地利用権の割合に関する定め
また今度…

[14529へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/17-02:09
1番、単純に間違えました。
いつも問題出して頂き、有難う御座います。
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[14524] 何モンなの 投稿者:なんですかー 投稿日:2005/05/15(Sun) 11:39
  しかし、地元の建設業新聞にマンションの大規模改修の見積参加の募集がのっているんだけど、送付先がけったいな名前で{○○県建物監査法人}とか、似たような名前なんだけど、コレって建築士が仕事ないので、役所まがいの名前つけてマンション管理組合から金をとってることかな?
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[14505] 敷地利用権について 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/14(Sat) 01:22
区分所有法の規定によれば正しいですか?
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する所有権をいう。
さあ、どうでしょう。
解答は、また明日…。

[14505へのレス] 無題 投稿者:マンカン太郎 投稿日:5/14-10:29
×

[14505へのレス] 無題 投稿者:ブルトマン 投稿日:5/14-11:11
  バツ。賃借権、地上権でも可。

[14505へのレス] 無題 投稿者:アバ 投稿日:5/14-13:31

[14505へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/14-22:40
×
土地と建物は別個の不動産である。そのため、なんらかの土地を利用する権利が必要となります。(敷地利用権)
種類としては「所有権」「地上権」「賃借権」「使用貸借(登記は出来ません)」
つまり区分所有者が、「所有権」で「共有」するか、または「所有権以外の権利」で「準共有」します。

[14505へのレス] 無題 投稿者:ひっかけ問題ですね 投稿日:5/15-09:32
法律では、「敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する『権利』」、となっています。所有権ではありません。故に×です。

[14505へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/15-18:32
【解答】×
【解説】
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する「権利」をいう(区分所有法2条6項)。
この権利は、区分所有者全員が当該敷地を共有していれば所有権ですが、区分所有者以外の者が地主であれば、地上権や賃借権になります。
このぐらいがいい問題でしょう。読むのも面倒臭くなく、ポイントもあり。

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