マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[13794] 過去問 投稿者:マンケンサンバ 投稿日:2005/03/07(Mon) 11:51
H16年問27の問題についてお尋ねします。
総会当日、理事長が急病で欠席した場合の、すでに提出済みの理事長を代理人とする委任状はどうなりますか?
代わりに副理事長が議長を務めた場合、代理人としての地位を代わって議決権を行使できない事は理解できますが、委任状の行き先はどうなりますか?
[13794へのレス] 無題 投稿者:サンマンバケン 投稿日:3/7-12:30
規約で副理事長が理事長の代理として議長を務めることが定められていれば、復代理として委任状に基づき代理権の行使ができるのでは
[13794へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:3/7-15:38
理事長での委任状はない。氏名のない委任状は無効である。理事長だけでは誰か特定できず、代理権者があるかを確認できません。よってこの委任状は無効である。病気以前の問題である。
[13794へのレス] 無題 投稿者:管理会社勤務 投稿日:3/7-22:31
通常、委任状に指名者のない場合は、議長に一任としてある場合は、議長が対象となるため、副理事長が理事長病欠のため議長となると宣言した場合、副理事長に一任となります。指名者の欄に理事長とされている場合は、理事長しか委任できませんので、欠席した理事長と共の考えになるということではないでしょうか?ただし、理事長が議決権行使書に賛否を記載している場合ですが・・・。理事長が委任状を出されている場合は、まだ私自身も経験がないので、なんとも判断はつきかねますが・・・。
[13794へのレス] 無題 投稿者:明快 投稿日:3/7-23:29
理事長という役職に委任したのではなく、たままた理事長であった人に委任したのであるから、受任者である者が病欠して、議決権を行使できなければ委任された議決権も行使されないのは自明の理。理事長という言葉、役職にまどわされないように。いかかでしょう。隣の人に委任しても、委任した人が総会に参加しなかったのと同じですよ。
[13794へのレス] 無題 投稿者:マンケンサンバ 投稿日:3/9-11:57
この場合は事前に規約がないから、委任状は無効という事ですか?
「副理事長が復代理」か「議長に一任」といった規約制定があればいいですか?
[13794へのレス] 無題 投稿者:y 投稿日:3/10-01:25
委任は受任者である理事長との信頼を基礎に成り立っており、理事長は自分自身で議決権を行使する義務を負います。ただし、民法104条(復代理人の選任)を類推すれば理事長が急病で各委任者に連絡して承諾をとる時間がない場合、理事長が副理事長を受任者とし再委任することも認められると考えます。
もっとも「理事長に事故あるときは、その職務を代理し、…」という規約があったとしても、この権限について副理事長への委任まで適用できるかどうかは微妙です。白紙委任状を管理者への委任とみなすという解釈に照らせば、実務上は有効票とすることも考えられなくもありませんが、理事長が事故あるときに自動的に復代理が成立するという明確な法的根拠がない以上、試験問題としては無効となるでしょう。
なお、受任者欠席の場合の取扱い(次の受任者を決めてしまうこと)は、信頼関係に基づく契約という委任本来の意味を捻じ曲げかねませんので、規約等で定めること自体適切でないと思います。
[13794へのレス] 無題 投稿者:明快 投稿日:3/10-23:24
委任契約は諾成契約。しかし、総会の議決権行使方法に従う必要あり。よって、規約で定めればそれでもいいが、定めなくて、総会時に有効要件を決めて実施してもよい。(その代わり常識の範囲内)当マンションは、委任される人は1人までとしてました(総戸数65)。よって、最低半数以上が実際に出席するような仕組みに仕上げました。(欠席がでれば別ですが)あとは、委任状と議決権行使書を分けて作成するのがいいかな。欠席する人が事前に議決権行使できる方法(不在者投票と同じ)を手当てすれば、欠席者の意見を反映できます。しかし、総会が有形無実化し、無関心な人が増えそうですよね(副作用が大きい)。白紙委任もありですが、委任された人の心一つで作用されるため、これもいやですよね。まあ、一人何人までと受任できると決めて、すればいいと思います。これは、理事会で勝手に決めればいいですよ。そもそも、総会に出席するのが当たり前で、欠席するのが異例なのですから・・・。それでもという場合の措置なので・・・まあ、1人2-4人までが上限では?100戸では・・・。理事欠席=副理事に委任にはならない。もし、理事という役職に一任であれば、そのような規約を作るべきですが、そもそも理事には議決権行使権ありましたっけ?何でもかんでも、理事一任は受け入れがたいと思います。
[13794へのレス] 無題 投稿者:マンケンサンバ 投稿日:3/11-15:13
明快さんの所は「委任される人は1人まで」なんですか。出席率が半数以上とは驚きです。居住者の意識が高いのだと思います。
yさん、委任は信頼関係に基づくということを忘れてはならないですね。
ちなみに自分の所の委任状は「通常総会における議事一切に関しその判断を総会に委任いたします」と印刷された用紙に署名と押印して組長に提出する事になっています。総会に委任???
[13794へのレス] 無題 投稿者:y 投稿日:3/11-16:47
追記…
理事長や理事も議決権の行使はできます。
仮に議長を集会で選出すると定め、誰が議長となるかわからない場合でも、議長宛の委任状は有効です。
理事長が議長で「可否同数の場合、議長が決する」という旧標準管理規約のような定めがあって、議長が本来もっている一議決権の行使が留保されているとしても、議長宛委任状の分については、議長が代理人として議決権の行使をすることができると解されています。
良し悪しは別として。
マンケンサンバさんのところの委任状は改めたほうが良いと思います。
[13794へのレス] 無題 投稿者:明快 投稿日:3/12-02:52
本日総会の案内がきてました。ちょっと、調べてみよ-。委任状と議決権行使書と議題が入ってました。都合で総会に出れないので、議決権行使書で事前投票します。また、報告します。何か質問があったら書き込んでください。今回のシステム調べますから・・・
[13794へのレス] 無題 投稿者:マンケンサンバ 投稿日:3/12-09:22
「総会に委任」は改めたほうが良いですね。「議長に委任」に変更したら問題ないですか?
区分所用法を理解していない人が作成したと思われます。
調べてみたら疑問に思うことがたくさん出てくると思います。
[13794へのレス] 無題 投稿者:y 投稿日:3/12-10:41
委任状のサンプルです。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html
受任者を「議長」とあらかじめ印刷しても違法ではありませんが、議長にしか委任できないとの誤解を受けかねませんので、受任者は空欄としたほうが望ましいです。
余白に、受任できる人として、「議長」とともに規約で定める代理人の範囲をコメントで示しておけば良いと思います。
[13794へのレス] 無題 投稿者:マンケンサンバ 投稿日:3/14-15:47
yさん、いろいろありがとうございます。
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