マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[11239] 今更ですが、 投稿者:サイホン 投稿日:2004/12/10(Fri) 02:41
私事で恐縮ですが、この場をお借りして「平成16年度マンション管理士試験」の問題のことで2点だけ異議を申し上げさせて頂きます。
設問1の選択肢C「法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。」が正解であることには疑問があります。ここに「全員の同意が必要」とあります。この点、馬鹿げた話かとお思いになるかもしれませんが、建替え決議があれば法定共有部分を専有部分にすることだって可能なはずです。そもそも問題文に「EVの機械室を改造すれば」とか、「階段室に壁面を設置すれば」などの記載がなく、このことは裏を返せば転換の方法や過程まで設問で限定していないのであって、要するに建替えによる転換の可能性も考えられることから、「全員の同意が必要」というその選択肢Cを正解と断言するのは不適切であると思います。確かに、問題文には「区分所有法及び民法の規定によれば」とありますが、この点、建替え決議の過程には、代理権の授権行為など民法の諸規定に従うべきものも十分に考えられますので、設問も無視しておりません。よって、設問1は「正解なし」といえるのではないでしょうか!?
それと設問31についても異論があります。
「管理組合が原告として訴訟を提起することができるものはどれか」に対し、「特定の区分所有者が専有部分内で騒音を発生させ、直下の居住者とトラブルとなっているため、その騒音の差止請求」という事例は、単に管理組合に当事者適格がないから不正解だと切り捨ててもよいのか。この場合でも、その気になれば管理組合が原告として訴訟を提起することができると思ったのは私だけでしょうか。というのは、例えば、階下の区分所有者の精神的苦痛はもちろん、騒音を減らす努力も見られないばかりか区分所有者間のトラブルを円満に解決させようとしない階上の騒音発生者の態度について、管理組合の役員らがこれを重く受け止め、その気になれば集会を開き、集会決議を経たうえで管理組合を原告としてその差止を請求することだってできるはずです。確かに、問題文には明記されておりませんが、いずれも集会決議を適法かつ適式に履践したうえで訴訟を提起する場合を想定しているのであり、この点、結果として@の選択肢が正解でないということは、かかる集会において、区分所有者の過半数が共同の利益に反すると認識している場合に適法な決議があるときでも、管理組合が原告として訴訟を提起できないという理不尽な結果を招くことになります。よって、設問31は@も正解肢といえるのではないでしょうか!?
あ〜スッキリした(笑)。
[11239へのレス] 無題 投稿者:杞憂 投稿日:12/10-07:33
問31については、「今更ですが」さんの言う通りだと思いますよ。肢1が「他人の喧嘩なので組合に訴訟当事者適格がない」というのは短絡に過ぎる無茶な解釈ですね。迷惑行為の差止請求はこのような事例から訴訟に発展していくケースが典型的でしょう。むしろ肢3の「所有者が誰であるか裁判所に決めてくれ」という訴訟の方が現実的には起こりえない。組合としては登記上の所有者に請求すれば十分合理的であって、あとは所有権を争っている者どうし間で訴訟となるのが自然な流れでしょう。
[11239へのレス] 無題 投稿者:xxx 投稿日:12/10-08:06
是非、マンション管理センターにうったえてください
[11239へのレス] 無題 投稿者:同感ですが 投稿日:12/10-16:01
区分所有法57条では区分所有者全員又は管理組合法人が訴えを提起できるとなってます。ですから管理組合は当事者になれません。しかし民事訴訟法29条で権利能力なき社団(管理組合)もその名において訴えを提起できます。1は間違いではないと思います。
[11239へのレス] 無題 投稿者:問31の3、4 投稿日:12/10-16:52
区分所有法では法6条(共同の利益に反する行為の禁止)に関して法57条から60条で処置を定めています。これ以外で管理組合が訴訟を提起できる規定はありません。問題の肢3,4の「管理の必要上行う」としている点はあいまいですが、義務違反以外の部分までも想定していると考えると、管理組合として訴訟ができるのでしょうか?どなたか反論してください。
[11239へのレス] 無題 投稿者:無理 投稿日:12/10-20:36
成績の良かった人ほど法的根拠をあげて説明しないものです。もち既合格者も。
[11239へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/10-23:41
問1について
>建替え決議があれば法定共有部分を専有部分にすることだって可能なはずです
建替え決議による権利変換行為は債権契約であり不動産所有権(物権)は従前の建物は消滅し新建物により新たな所有権が形成されるものと考えます。よって法定共用部分は一旦消滅(従前の専有所有権もですが)し新たな専有部分が創設されますのでお考えの趣旨はその前提において誤りがあるものと私は考えます
[11239へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/11-08:49
問31について
私も最初は*1が正答かとおもいましたが(専有部分の所有権界の確認訴訟・・へ?と思いまして情報の誤りによってですが)の1の肢については問題の趣旨は2当事者間の争いを管理組合が訴訟できるか否と問われておりますので其の問題を管理組合全体の問題に発展させることは問の記述からですとその前提条件が反故になってしまいませんでしょうか。
肢3について
>区分所有法では法6条(共同の利益に反する行為の禁止)に関して法57条から60条で処置を定めています。これ以外で管理組合が訴訟を提起できる規定はありません
区分法26条(同感ですが さんもご指摘の民訴29条)によるものと考えます。又、他人間の法律関係の確認の訴えも当事者適格ありとされる場合もあります。
*部分3より1に変更しました
[11239へのレス] 無題 投稿者:同感ですが 投稿日:12/11-13:47
問31では2級建築士さんのご指摘のように、2当事者間の争いを管理組合全体の問題に発展させることはどうなのか、はよくわかりますが区分所有者が二人しかいない場合でも管理組合として提訴できないのでしょうか。
[11239へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/11-19:58
どのように集会で決議するのでしょうね?
[11239へのレス] 無題 投稿者:同感ですが 投稿日:12/11-20:41
前提は二人の区分所有者で管理組合を結成し、階下の人は上の人の倍の専有面積を所有しているとします。議決権は2倍あります。二人で会議を行って、弁明の機会も与えました、そして訴訟を提起することにして、議事録にも署名、捺印したとした場合の話です。これは法律に違反してますか。
[11239へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/12-01:12
当該決議は未成立だとお考えします。
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、*区分所有者及び議決権の各過半数で決する
*議決権行使を一戸につきなぜ一権と変更できるよな措置がとられたのでしょうかお考え下さい。
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