マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[10633] 無題 投稿者:中納言 投稿日:2004/12/03(Fri) 07:23
問31を1と回答したため33点になってしまいました。もうだめです。燃え尽きました。

[10633へのレス] 無題 投稿者:大納言 投稿日:12/3-07:51
  来年も再来年もあるよ。上位7%以内には入れるよう、努力してください。

[10633へのレス] 無題 投稿者:お 投稿日:12/3-08:58
33点なら合格する可能性があると思います。それよりも31、32点位の人がやたら多い気がして7%に入るか不安です。ちなみに私は31か32点です。

[10633へのレス] 無題 投稿者:34点 投稿日:12/3-09:02
冷静に考えて35点前後で3〜5%じゃないでしょうか。

[10633へのレス] 無題 投稿者:小納言 投稿日:12/3-10:16
問31は1だよ ○建を信じよう

[10633へのレス] 無題 投稿者:中納言? 投稿日:12/3-20:54
問31は1が正解だと信じます。
被害者が直下の居住者だけで、騒音を発生させている人との二人だけの関係が理由だとしたら、おかしいです。(ほかの理由がみつからないので)
3人だけのマンションを考えてみると
201号室が騒音を発生させている人
101号室が被害者
102号室が管理組合の管理者
の場合は、総会で過半数(この場合3分の2)の賛成が得られ、訴訟により差し止め請求できると考えられます。

[10633へのレス] 無題 投稿者:大・中・少納言 投稿日:12/3-21:30
大手予備校では3解答が占めているが3の場合の根拠をどなたかご教示賜りたい

[10633へのレス] 無題 投稿者:中納言? 投稿日:12/3-22:19
もう一つ忘れてました。
肢3と4の違いはなんですか?3は所有権、4は占有権(賃借権、使用貸借権)ですよね。
両方とも使用方法については規約、総会の決議に従う義務と使用する権利があるわけですから
管理の必要上の違いを説明して欲しいです。
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[10629] どなたか 投稿者:余計なお世話か・・・ 投稿日:2004/12/03(Fri) 00:35
管理業務主任の掲示版で下記書き込みがありました
大した知識も無いのに中途半端な返事をしてしまいました
どなたか御教授ください あんまり管理業務の方は盛り上がって無いので・・・
懲役≠禁固?組合員5人の業者 投稿者:ごーやチャンプル 投稿日:2004/12/02(Thu) 22:37 No.3497
質問ですがよろしくお願いします。
1.「管理業務主任者の欠格事由で禁固以上の刑に処されてから、又
は処されることが無くなってから2年を経過しないものはダメ」というのがありますが、問題で「懲役1年執行猶予3年で、猶予期間が過
ぎたものは登録を受けられる」→正解になっているのですが、懲役と
禁固というのは別物なのでしょうか?同じ牢屋に居れられることだと
思っていたのですが・・・。
2.組合(組合員5人以下)の管理業務を委託を受けている、業者の
代表者は管業主任者とすべき事務を出来る。とあるのですが、
これは「事務報告」「重要事項説明」「73条書面記名押印」
が全て出来るということではないのでしょうか?問題集の解説で
「重要事項説明は管理業務主任者がしなければならない」
よって×、とだけ書いてあり混乱しています。
解る方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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取り急ぎ > 1.執行猶予というのは刑の執行を猶予する という事ですから、猶予期間を恙無く過ぎたら懲役何年だろうとすぐにでもOK 猶予期間中は勿論NOです 禁固以上とは懲役・死刑です
2.これは疑問です。私の読んだ住宅新報社の直前模試では「マンション管理業者は居住の供する独立部分が5以下である管理組合から管理事務の委託を受けた場合、当該事務所を代表する者、またはこれに準ずる地位にある者をして管理業魅主任者がなすべき事務を行わせる事が出来る。したがって支店長等は管理業務主任者でなくとも重要説明が出来る」となっております。
ただし2.については私はただの書き写しレベルです ごめんなさい
どなたかがはっきりさせてくれると私も助かります。 (12/2-23:14) No.3499
補足 > 論点がずれてましたね
当然懲役は禁固以上です。労務しなくて良いのが禁固。寒かろうが嫌だろうが働かなきゃいけないのが懲役と理解してください。禁固以上は欠格事由に該当する訳ですからその点に於いては懲役も禁固も同じという事が言いたかったんですが・・・ (12/2-23:24) No.3500
ごーやチャンプル > 返信有難うございます。
1.についてなんですが、もう少し質問させてください。
欠格事由に「・・・処されることが無くなって
から2年を経過しない者・・・・・」となってい
るので「執行猶予期間が過ぎた=処されること
が無くなった→2年必要」ということでは無いと
いう事なのですよね?
であれば、「処されることが無くなった」というのはどの様な状況を意味するのでしょうか?
少し表現がややこしいのですが、よろしくお願いします。 (12/2-23:34) No.3501
役立たず > 「処されることがなくなって・・・」の具体的要件ですか
ただ暗記の繰り返し勉強者の私には正直わかりません
恩赦とか大赦とか・・なんて勝手に思ったり
ご存知かどうか マンション管理士合格講座の書き込みはちょっと
旬を過ぎましたが、法律のプロレベルの人達が喧喧諤諤やってここよりは盛り上がってます
http://sikakuyo.com/cgi-bin/mankan/petitkeiji/petit.cgi/?
もしかするとさっと正しい説明が受けられるかも知れませんよ
ごめんなさいね
(12/3-00:22) No.3505

[10629へのレス] 無題 投稿者:おもうに。 投稿日:12/3-11:20
法律の正に穴だと思われます。
設置義務に関しては「代表者又はコレに変わるもの・・・。」で、良しとしているならば重要事項説明等、管理業務主任の3つの義務についても、但し書きで上記設置義務を要さない事業所に付いては「代表者・・・」と入れるべきですよね。って、入ってるのかな?見てないけど・・。

[10629へのレス] 無題 投稿者:おもうにパート2 投稿日:12/3-20:55
えっと、今シコシコ勉強しなおしてみたところ適正化法の第78条に「当該事務所を代表するもの又はコレに順ずる地位に有るものをして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることが出来る」と有りました。テキスト読んで見ましょう。
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[10628] 「転貸借」について 投稿者:専任宅建主任者 投稿日:2004/12/03(Fri) 00:31
今回で2度目のチャレンジでしたが29点では望みないですよね。来年は受験する気ないです。ところで私は不動産仲介のお仕事してるんですがレベルの高い皆様に相談です。「転貸借」なんですが。ある賃貸マンションの部屋ですでに賃貸借契約が成立してます。大家さんの承諾もいただき転借することになろうとしてます。(賃貸人→賃借人→転借人と呼ばせてもらいます)この間柄でもし転借人がこのアパート1棟を購入してしまったらこの関係はどのようになりますか?混同にはなりませんよね?実は転借人が買い占めてしまう可能性もあるんです。それで賃借人が心配してるんです。賃借人のそういった不安を解決するために契約書にどのような特約を付けると有効でしょうか?

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