マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[11170] [問1]の選択肢4 投稿者:初挑戦者 投稿日:2004/12/08(Wed) 22:49
試験が終わってから10日経ちますが、「法定共用部分を専有部分とする場合には、・・・」という表現は、どう考えても理解する事ができません。以前「専有部分にする場合には・・・」なら理解できるという風な書き込みがありましたが、どうしても納得できないのです。
理解されてる方にお尋ねしたいのですが、逆説的に「区分所有者はその専有部分を法定共用部分とする事ができる。」のでしょうか。
[11170へのレス] 無題 投稿者:たか 投稿日:12/8-23:16
マンションのエントランスに隣接している専有部分を管理組合が買取、取り壊してエントランス部分を広げて滝を作りました。←これは立派な法定共用部分になりませんか?
[11170へのレス] 無題 投稿者:共用部分の意義 投稿日:12/8-23:35
法律上当然に共用部分となる数個の専有部分に通ずる廊下・階段室・エレベーター室のように建物の構造上区分所有者の全員「叉は一部の共用に供されるべき建物の部分」を専有部分にする場合の課題であるから、廊下・階段室・エレベーター室・マンション出入り口等は誰が考えても専有部分にすることは誰一人同意はしないでしょう。しかし、前文の「叉は一部の共用に供されるべき建物の部分」には、物置・倉庫のような建物の部分(構造上区分され独立していて一部の共用に供されている部分)も現実にあります。
逆説的には考える必要はないと存じます。
[11170へのレス] 無題 投稿者:杞憂 投稿日:12/9-07:16
管理人室がその構造上法定共用部分とされた判決がありましたが、例えばその部分を住戸に改造して売却し、その費用をその他の共用部分の変更(例えばエレベータの新設等に充てる)ケースが考えられますが、この場合は共用部分の処分にあたりますから全員の承諾が必要となります。当然、その逆に一階部分の一部住戸を組合で買い取って改造し管理人室を新設するようなケースも考えられます。この場合も組合財産の処分ですから全員の合意が必要かと思われますが、何れも可能であると言えます。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/9-10:51
規約共用部分を廃止する行為(集会の決議事項)とその部分を販売する行為とは別の行為(処分行為)と考えます。逆も同様であると考えます。
[11170へのレス] 無題 投稿者:質問(共用部分の意義) 投稿日:12/9-11:21
「その一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」⇒専有部分とならない。従って物置・倉庫のような建物の部分(構造上区分され独立していて一部の共用に供されている部分)は専有部分とはならないのでは?
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/9-12:41
一条の要件を満たし、他の区分所有者の利害に影響を及ぼさずまた規約等で制限なき場合専有部分とすることが出来ると考えます。(可能性の問題です)
[11170へのレス] 無題 投稿者:うん 投稿日:12/9-13:09
法律は「常に」や「必ず」とは言っていません。「できる」であって、できないこともある。試験はそこを理解しないと正解が違ってきます。生意気ですが...試験は別ものです。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/9-15:16
試験の正解は4だと思いますよ私も。但し問題の出し方に?ですが問題としては実例のような形で出して欲しかったですねコンメのように。こちらは試験板でもないですし又レスの流れからも、見解を述べるのは不適切とはおもえませんが。(ま、合否に関係ない立場だからかもしれませんが)。
また私のレスは試験についての云々でありません、杞憂さんと質問(共用部分の意義)さんに、実体と手続の関係を私なりに述べさせていただいたまでです。誤解をさせたみたいですのでお詫びしますね。
[11170へのレス] 無題 投稿者:質問 : 返信します 投稿日:12/9-22:38
仕事で返信が遅くなりまた。お詫び致します。
大きな課題は自身の力になります。納得するまで徹底的に研究すべきです。
以下に問の解法といえるべき糸口をお伝えします。
「叉は一部の共用に供されるべき建物の部分」も、法律上当然に共用部分となる。
(区分所有法4条1項)
[全文引用 : マンション管理の知識3訂版p79]
(ア)法定共用部分 数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室のように建物の構造上区分所有者の全員叉は一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。(法4条1項)
(イ)規約共用部分 区分所有権の目的となり得る建物の部分(専有部分となり得る部分)であっても、規約により共用部分とすることができる(法4条2項)。規約で集会室、管理事務室等を共用部分と定めることは、その一例である。
なお、規約共用部分は、その旨を登記しなければ、第三者に対抗することができない(法4条2項後段)。
私からコメント : 出題者は相当な実力者です。たった、ひとつの条文から受験者全員にこれだけ大きな課題を与えたのですから、それに応えるべく私たち受験生は試験の合否に関係なく議論を重ね自らの知識を出題者と肩を並べるまで高める必要があると感じます。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/10-07:46
↑の方へ あなたと私は条文読解のところで大きな隔たりがあるようです。
>数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする
>全員又はその一部
を並列に扱っているものと考えますが
[11170へのレス] 無題 投稿者:2 様へ 返信します 投稿日:12/10-21:47
その通りです。法で「区分所有権の目的とならないものとする。」のだから
専有部分にはできない。
・今年度出題 : 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である
・13年過去問で、法定共用部分は、区分所有権の目的とはならないため専有部分とすることはできない。というコメントもあります。
ゆえに、多数の受験生はこれを「誤」と判定しました。
しかし、今年度これを「正」とする予想正解が発表されました。予想ですけど、。
これは、なぜ、これが正解であるかを議論を重ねなければなりません。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/11-00:53
ではこんな場合どうでしょうか6階建てからなる事務所で各階5部屋の30の専有部分からなる区分所有建物があります。今、甲はこのうちの3階部分の全部を所有することになりました、さてこの3階部分全てを一つの区分所有権の目的とする場合3階部分の共用廊下等(各階へ通じる階段は戸などで仕切られている)は専有部分の目的となりますでしょうか? 答えはなります。
この場合従前の法定共用部分はなんら物理的にてを加えずとも専有部分の目的となることになりますね。試験では何を問われているかということも必要だと思いますが・・。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士さんに質問 投稿日:12/13-17:30
上記の例の場合は、当然に専有部分となるのですか、当然になるものなら 全員の同意は いりませんよね 又共用部分がそのままの状態で専有部分になるわけでなく そのフロアの専有部分の一部に組み込まれて初めて専有部分となるのであって 肢4の文章から 到底そこまでは読み取れないのですが
[11170へのレス] 無題 投稿者:同じく質問 投稿日:12/13-22:58
三階部分は5部屋が1区分所有者になっているわけですが、5部屋がそれぞれ独立していた場合は将来も一人の所有であり続けることは考えられません。その内の一戸を売却又は相続したらその継承人は専用部分としての維持管理をしなければならないのですか。例が悪すぎます。
[11170へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:12/14-05:54
上記の例の場合は、当然に専有部分となるのですか、当然になるものなら 全員の同意は いりませんよね
当然になるか否は所有形態によると思いますが、同意(全員かどうかは言明避けます見解がちがいますしいろんなケースがありますので)が求められることが多いでしょう。
>フロアの専有部分の一部に組み込まれて初めて専有部分となるのであって
この質問にお答えするのは非常に難しいのでご返答できません私の力不足です。別の観点からも納得する部分が大半ですけど。
>肢4の文章から 到底そこまでは読み取れないのですが
肢4の文章でそこまで想像したら試験時間はいくらあってもたりないでしょうね。
>大きな課題は自身の力になります。納得するまで徹底的に研究すべきです
このご意見に触発されてこんな場合は同でしょうと問題提議をさせていただきました。私の試験としての考え方は最後に延べさせて頂きます(私は試験に拘泥していない立場とNo.11219から察してください)
>同じく質問さんへ例が悪いとか関係ないかと・・。あなたは1条をもう一度読んでどんな場合に区分所有の目的となるか考えてください。それと5部屋を1つに管理するメリットもあるということだと思います。
>5部屋がそれぞれ独立していた場合は将来も一人の所有であり続けることは考えられません
あなたの懸念は、タバコの吸いすぎは体に悪いから吸い続けるなんてことは考えられませんてことと同義だと思いますが。
試験では共用部分が専有部分になるかどうか問われていないと思われます、なることを前提で(専有部分の目的になることは散々議論されているが)其の場合の手続きについてどうか問われているのではないでしょうか。
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[11158] 無題 投稿者:若者 投稿日:2004/12/08(Wed) 17:36
突然お邪魔します。管業の合格基準点て何点くらいになるんですかね?
[11158へのレス] 無題 投稿者:25点 投稿日:12/8-18:03
そんなのどうでもいいよ。
[11158へのレス] 無題 投稿者:お答えします 投稿日:12/8-18:41
最近は管業からのゲストが多いんですね。37〜38点では。
[11158へのレス] 無題 投稿者:苦者 投稿日:12/8-19:34
あららら・・・。36点です。36って言ってくださいよ〜
[11158へのレス] 無題 投稿者:苫者 投稿日:12/8-20:50
25点ですか。あと3年くらいはかかりそうですね。僕は3ヶ月で30点取れましたよ。
[11158へのレス] 無題 投稿者:こちらへどうぞ 投稿日:12/8-22:58
http://www.sikakuyo.com/cgi-bin/shuninsha/petit/petit.cgi
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