マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[11182] 無題 投稿者:眠れん・・・32点 投稿日:2004/12/09(Thu) 03:01
資格学校の合格予想点が、必ず当たるとは僕ちゃんも思っていませんが、それであっても、僕ちゃんは○建・LE○・○原を信じたいです。しかし、もし1月14日の合格発表のときに、合格点が35点とかだったら、僕ちゃん怒っちゃうからね!だから、○建・LE○・○原に告ぐ・・・。リップサービスも加味した合格予想点なら訂正してくだしゃい!!!と、夜中3:00に被害妄想的に考える僕ちゃんでした。○建・LE○・○原大好きです!
[11182へのレス] 無題 投稿者:しのはら 投稿日:12/9-09:23
集計を取っている学校でも、今は、昨年度の合格率でしか推定ボーダー出せませんよ。何故と言いますと、今年度からの合格率は、まだ、お上以外誰もわからない。ただ、出題予想が完全に外れた今年、各校は、例年と゜おり推定しか出す事ができないのが、現状じゃないの。・・
但し、現実的には、@現在、適正化方の見直しが、行われ、某消費者団体も、かなり、活動始めている。(その中で管理士の事も入っている)A実際の現場で活躍できる管理士をのぞんでいる。B出題の難化等、区分所有者側から、見れば、難化傾向の結果になるのでは。
やはり、
[11182へのレス] 無題 投稿者:理科系受験者の合格点予想 投稿日:12/9-13:05
合格予想点の数字が乱れ飛んでいますので、統計学的に検討してみました。統計学的には全体平均と標準偏差から確率(いわゆる合格点)を推定できます。開示されている試験結果のデータはL校さんのみですから、これを使って計算してみました。まず得点分布を正規分布と仮定します。平均値ですが、L校さんのデータから全体平均を21〜23点と下げました。標準偏差についてはL校さんの結果をそのまま使いました。この結果、合格者数を約8%とすると合格点は29〜31点になり、日校さんの推定点とうまく合います。(L校さんは平均点を23点と仮定?)従って、平均点がどの辺になるかが重要なポイントになり合格点に大きく影響します。なお、35点以上は統計的には全体の3%以下なので問題外でしょう。以上が結論ですが、あくまでも仮定を入れて単純に統計学的に処理した参考値ですので責任はもてませんので注意してください。また、質問には一切答えられません。
[11182へのレス] 無題 投稿者:はじめてのもの 投稿日:12/9-13:59
ほんとうに合格点が気になりますよね。参考までと思いレスします。今年私は日○の本科生で模試も受けてきました、他は○ック、大○です。この中でダントツで○ックの学生のレベルが他の学校のレベルより高い事を模擬試験で感じてました。この事は平均点にでてるように、日○より○ックが3点ほど高いことであきらかでしょう。他にいろいろな学校がありますが、日○と同じレベルかもしくはそれ以下だと感じてます。それゆえ例年どうりの合格率を考えると30点でも十分合格する可能性はあると思います。あきらめなくていいと思います。
[11182へのレス] 無題 投稿者:理科系受験者の合格点予想 さんへ 投稿日:12/9-21:58
LECが合格推移点を31点と算出したときの平均点は25.7点でしたよ。半分あきらめている30点の自分にはちょっと嬉しい情報です。
[11182へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:12/9-23:12
今年はそんなに難しかったんだ!宅建なんかの合格最低点って何点なんだろう?7割が基準で前後するのだと思ったけど。同じ国家試験だから参考になるかもよ?
[11182へのレス] 無題 投稿者:6割 投稿日:12/10-12:33
宅建では26点だったことがあるみたい。その時も今みたいにもめたのかなあ。。でもそれ以外はだいたい30〜35点の範囲内だから6割〜7割という基準なんじゃない?そうだとすると最近は32〜34点で推移しているから出題者はしっかり調整しているといえるね。
----------------------------------------------------------------------
[11178] 使用細則 投稿者:さぶ 投稿日:2004/12/09(Thu) 00:05
使用細則を総会でなく理事会で変更できるとするのは可能なのでしょうか?
[11178へのレス] 無題 投稿者:たか 投稿日:12/9-00:12
可能です。
[11178へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:12/9-01:31
標準管理規約 第48条四号
使用細則の制定、変更又は廃止 -> 理事会OK
使用細則:区分所有法規定がありません。
共用部分の管理と考えていただければ・・・
使用細則ー通常決議事項(任意決議)->理事会の決議
*区分所有法の特別決議事項(強行規定)ではないので。
お互い頑張りましょう。不勉強であまり良い説明ではないですが・・・
[11178へのレス] 無題 投稿者:Z 投稿日:12/9-08:54
細則については、規約に定めれば可能です。
ただし、標準管理規約では「総会の決議を経なければならない」となっています。
旧標準管理規約46条4、改正標準管理規約48条4
[11178へのレス] 無題 投稿者:さぶ 投稿日:12/9-09:24
ありがとうございます。規約に使用細則に定めるとすれば、理事会で簡易に変更できるのですね。
----------------------------------------------------------------------
[11177] 使用竿即 投稿者:さぶ 投稿日:2004/12/08(Wed) 23:51
使用細則を総会ではなく理事会で設定・変更できるなんて事にはできないのですよね。
----------------------------------------------------------------------
[11171] 専有部分床面積 投稿者:さぶ 投稿日:2004/12/08(Wed) 22:51
専有部分の床面積で 内法説と上塗り説の違いがわかりません。教えてください。
[11171へのレス] 無題 投稿者:xxx 投稿日:12/9-00:10
さぶさん、その位参考書にでも載ってるから、少しは自分で調べてみたら…
[11171へのレス] 無題 投稿者:さぶ 投稿日:12/9-09:01
テキストはマンション管理の知識を使っています。 区分所有法の p80 下から9行目に「・・・保険実務の取り扱いが上塗り説に依拠していること等を考慮すると、上塗り説が妥当であるように思われる。」 とあります。
そして矛盾してp189 3行目に「・・・登記簿においては、内のり計算によることとされ、区分所有法も、共用部分の持分の基準となる床面積の計算は、内のり計算による・・・」 となっていて 区分所有法は 上塗りなのか内のりなのか分からなくなってしまいました。どなたか是非ご教授お願いいたします。
[11171へのレス] 無題 投稿者:放卒 投稿日:12/9-09:35
さぶさんへ
テキストを調べられるのは良いことだと思いますが、もう一歩進んで、ご自分の考え方、整理の仕方を示された方が、より理解が進むというか、答える方もどこの部分で誤解があるのかがわかりやすくなると思われます。
ご質問のうち、壁心計算説(中心説)、内法計算、上塗り説のそれぞれの考え方については、テキストに書かれていると思うので省略します。
区分所有法の考え方については、結論的にはどれでも良いということになります。区分法14条3項で共有部分の持分割合については、原則として内法計算によることとされていますが、同条4項で規約で別段の定めができることとされており、標準管理規約では壁心計算によることとされています(標準管理規約コメント10条関係)。正確な記憶ではありませんが、分譲時には正確な内法計算による床面積が計算できないので、壁心計算により共有持分を算出し、竣工後に行う登記申請では、内法計算をするといわれていたような気がします。
なお、上塗り説が出てくるのは、専有部分の改築の場合に、内法説だと壁紙が共用部分に該当することから、区分所有者が自由に取り替えることができないから不適当だとか、床面積、共用部分の持分をどうするかという議論とは別の、個別の事例の場合に検討されることが多いと承知しています。
[11171へのレス] 無題 投稿者:さぶ 投稿日:12/9-10:16
ご丁寧な回答ありがとうございました。疑問が解決しました。
[11171へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:12/9-12:38
こんにちは。
お昼休みで、ちょっと参加します。
@共用部分の持分割合の場合の面積は、放卒さんのおはなしのとおりです。
A専有部分の登記面積は、登記法上、内法となります。ただし注意:1棟全体の登記面積は壁芯。
B次が肝心なのですが、以上の@とAの面積は、専有部分の所有権の範囲とは連動しません。@とAは所有権の範囲ではないということです。区分所有法では、所有権の範囲を定めませんでした。ですから、所有権の範囲を巡って、壁芯説、内法説、上塗り説(折衷説)の3説があります。近時、上塗り説が優勢です。標準規約は上塗り説です。
MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO