マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[10539] 実務経験が最後には、 投稿者:アンガールズって、最高ですよね。 投稿日:2004/12/02(Thu) 12:56
効きましたね。これほど実務をしていて効いたなと思ったことはありません。
私は、宅建、設備士、1級管工施工、給排水設備責任技術者、管理業務主任者、自称「地上げ屋1級」等々の資格をもっておりますが、マンカンはこれで4回目の試験となりました。
実務では、地上げ屋、設備工事屋としてやってきました。
いろいろと経験を積んできて、ようやく当たりましたね。
設備屋にとっては、今回の試験は非常に有利に働きました。
問24の解答は、実際実務で、隣地所有者の承諾を得ないで、
工事を実施しようとした、設備屋としての経験が役にたちました。やったことのない人では、「同意を得ることなく」と記載
されただけで、4択試験の対策として、まず始めに×をつける
ことでしょう。
国土交通省は、実務重視の姿勢になってきているように思われます。但し、問題がちょっとひねりすぎですが。資格を取ってもそれが直ぐに活かせない、実務の下地がない人はいらないということかな?だったら、試験ではなく経験年数を加味して、
講習等で取得という形でも構わないのでは?
ちなみに、一部免除者で、33点というところでした。
[10539へのレス] 無題 投稿者:モンキッキッキ 投稿日:12/2-16:07
では、隣地所有者の承諾なしで、どうやってやるの?じあげやさん。
イニョウ地通行権。
民法の規定???
だけど、既得のイニョウ地通行権ならばともかく。新規では、同意または土地の使用料が必要になる。
土地所有者が、使用貸借でいいといえば
別だけど。
[10539へのレス] 無題 投稿者:ゲッ 投稿日:12/2-16:34
ホントに実際、隣地の承諾なくドカドカ工事やんの?ありえんだろ、法律はどうか知らんが、実際問題。
[10539へのレス] 無題 投稿者:残念 投稿日:12/2-17:52
この問題に限らず問1にしてもモラルが無さすぎです。弁護士なら悪人の味方するのも必要だと思いますが、コンサルタントはトラブルを起こさず問題解決する技量が必要ではないでしょうか。今回は地上げ屋さんの勝利、おめでとうございます。
[10539へのレス] 無題 投稿者:ありえんよ 投稿日:12/2-18:18
↑わしの経験じゃ丁寧に説明したって、なかなか理解してもらえないことがほとんどじゃ。いつも役所を巻き込んで大騒ぎじゃ!「同意を得ることなく」なんて実務じゃありえん。机上の法文じゃよ!そもそも、もっとも損害の少ない場所と方法を話合わなきゃならんぞ。
ただし、例外があるぞ。隣地が公有地だったり、公共施設だったりするときだ。この場合は役所に相談行けば、あっさりOKが多い。でも、これも同意を取ったことに変わりはないがなあ。しかし、正解は「1」で発表されるだろうなあ。
[10539へのレス] 無題 投稿者:残念 投稿日:12/2-19:02
↑損害の少ない場所と方法を話し合うのは、下水道法の主旨からして当然だと思います。
問題なのはこの様な問題をコンサル試験でそれも選択させるのが問題であるということです。
国家試験の正解が判例と同じ重みがあると思いますし、合格した年の問題は記憶に残ります。
法的に問題が無ければ良いとするマンション管理士が多く出なければいいと思っています。
[10539へのレス] 無題 投稿者:無念 投稿日:12/2-19:18
役所の実被害者です。
道幅1.6mのところへ、公共下水管 直径1.8mを埋設するために、
当家の土地へ35cm×約35m同意無しで工事を施行した。
その後、アスファルト道路となり道幅1.8mの道路が完成し約16年間黙認した。
しかし、時効期限が近いので、
35cm×35mのアスファルトを2年前に切断して原状復帰してもらった。
現在の道幅は1.6mであるが、
当家の土地の下には今でも公共下水管が埋設されている。
この件は10年前に役所の窓口へ話し合いに訪れたときに、
私はいきなり罵声を浴びたので、法律を真剣に学ぼうと思いました。
しかし、法律を学んで行く段階で気がつきました。
役所が実行したいと計画したことは私たちの法律は関係ないのです。
[10539へのレス] 無題 投稿者:残念 投稿日:12/2-20:27
なんでこんな問題が出たのか疑問でした。でもその疑問は解けた気がします。
例えば甲マンションの隣に乙マンションが出来て、甲マンションの敷地の一部または甲マンションの排水設備を使用しなければならない場合、最終的には甲マンションはそれを拒否できないことを管理組合にアドバイスしなければならないからです。残念
[10539へのレス] 無題 投稿者:おお〜 投稿日:12/2-20:42
無念さんはそんな経験をされたのですか?それは大変気の毒じゃ。心から同情する。それにしても、罵声を浴びせるとはひどい話じゃのう。わしも役所の連中の傲慢さには何度もひどい目にあっておるが、ひどい話じゃ。一般的には、固定資産税の減額考慮などを交渉材料に決着するんだがなあ。
いずれにせよ残念さんのおっしゃるとおり、こういう問題が資格試験で出題されるのは良くないのう。
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[10529] 無題 投稿者:藁面菅留 投稿日:2004/12/02(Thu) 12:16
問19は正答1ということで一同一件落着しているようだけど、肢1には法令の「同一敷地内の」という文言が抜けており、これでは全く別の場所のマンション同士で組合を作って再建できることになるので、本肢は明らかに間違っている。これは引っ掛け問題であり、正解は4で、都道府県知事が方法論として市町村長に縦覧させるのであるから、本肢は間違いとは言えない。皆見事に引っ掛かりましたな。さあどうする
[10529へのレス] 無題 投稿者:なるほど 投稿日:12/2-12:33
この問題は4が間違いだという根拠が見つからない問題だと確かに思われますな。特に正解が1であるとすれば一括建替にもとずくとか前提が必要ではないか。4が「市町村長〜」が抜けて×とすれば1も2以上の建替決議マンションの前提が抜けていつから、同じ理由で×だろう
[10529へのレス] 無題 投稿者:建替え法の第11条 投稿日:12/2-12:37
にありますね。
各予備校の講師は、目を通していなかったのでしょうか。
最初の選択肢に目が止まってしまって、それ以上目が進まなかった?
建替え法って、区分所有法に比べるとまだ誰も力入れてないからなぁ。
[10529へのレス] 無題 投稿者:選択肢3も 投稿日:12/2-12:48
第12条の3号を考えると正解の可能性があるのではないですか?
[10529へのレス] 無題 投稿者:なるほど 投稿日:12/2-12:50
させなければならない。とぢなければならない。ってこれだけの違いなんですか。ってことはこれだけで4が×というのは、単純なヒッカケ問題ってこと?
[10529へのレス] 無題 投稿者:第11条を 投稿日:12/2-13:00
丁寧に読むと、知事が市町村長に縦覧させる、とあるから、
選択肢4の、主語が知事であるのとはあわないので、4はやはり間違いか?
[10529へのレス] 無題 投稿者:なるほど 投稿日:12/2-13:05
こういうヒッカケは昔宅建の時にあったけど、
どうもヒッカケくさいなあ。
[10529へのレス] 無題 投稿者:なるほど 投稿日:12/2-14:06
言われて見れば確かにそうだが、これは超陰険な引掛け問題か、出題者の国語力の欠如ということになる。
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