マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[9345] 無題 投稿者:nic 投稿日:2004/11/06(Sat) 11:39
管業の受験票が配達記録で今日届きました。
マン管と比較するとラミネート(?)加工してあり、高級感が少しあります。
場所は、東海大学短期大学部(聞いたこと無い)、泉岳寺の近くです。

[9345へのレス] 無題 投稿者:jinny 投稿日:11/7-17:05
大阪に住んでいますが、受験票は、今日11/7に届きました。

[9345へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:11/9-16:08
私も昨年、管理業務主任者を東海大学短期大学部でうけたのですが、場所は高輪の白金台の明治学院大学の近くにあります。
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[9342] なんでだろー 投稿者:へのへのもへじ 投稿日:2004/11/06(Sat) 10:50
  しかし、マンション管理士の試験問題で、管理教務主任の問題だすんやろ。そっちはそっちの試験あるんやで、そっちで出題すればいいんやと思うの。
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[9328] マンションの売買契約書作成中 投稿者:ビックリ 投稿日:2004/11/05(Fri) 21:36
お久しぶりです。昨年やっと合格し、不動産業に転職したものです。今、マンションの売買のため、重説と契約書を見ながら作成しています。
@敷地利用権の登記
A登記簿面積と販売パンフレットの面積の違い
B修繕積立金の合計額
C規約の確認等
大手管理会社さんと連絡を取り合い作成中です。
登記簿は、結構見落としますので確認された方が良いと思います。
マンション管理士としてのお仕事はしていませんが、不動産業界では、すごく役に立ちます。
中年のおばさんですが、就職に大きな力を発揮しているので、是非、合格をお祈りしています。

[9328へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:11/7-07:03
ビックリさん、おはようございます。
マンション管理士が、サブ資格として役に立っているのでしょうね。ビックリさんの作成する重要事項説明であれば、購入者も安心することでしょう。是非、お仕事に役立ててください。
ところで、マンション管理士であるものが、同時に宅建主任者として、宅建業の重要事項説明を行うと、現在の重要事項説明で十分なのだろうかという疑問が出てくるのではないかと思います。
以下は、ある掲示板のコピーです。
今年の宅建主任者試験で、ちょっと気になる問題があった。
まず、問37の肢1(宅建業法35条重要事項説明に関して)「売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕の積み立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。」
これは、宅建試験の定番みたいな問題だから、答えは×で良いと思うのだが、既に積み立てられている額で必要な修繕がまかなえるかどうかは、説明の義務はないという
こと????購入者からすれば、必要な修繕がまかなえるかどうかが問題なのだと思うのだが・・・
次が、問38の肢4(宅建業法35条重要事項説明に関して)「自ら売主として、マンションの分譲を行うにあたり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。」
マンション管理にかかわる方だと、規約における議決権の定めは重要だと認識しているので、○にしそうだが、答えは×らしい。
確かに、宅建業法35条第1項第5号の2、施行規則第16条の2、昭55.12.1建設省計動発第105号、平成8.3.5建設省経動発第23号、国土交通省不動産業課長通達による標準様式には、議決権の定めを規約を添付して説明する義務は見当たらない。
ところが他方、国土交通省総動発第3号『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』や、国土交通省監修『実務講習テキスト』によれば、「35条の説明事項は最小限定式化」「47条第1号との関係で、そこで定める重要な事項は説明義務が有る」「購入者の意思決定に影響を与える事項は、調査、説明しなければならない」とされている。
となると、国土交通省は、規約による議決権の定めは、購入者の意思決定に影響はないと理解しているのだろうか。
「管理組合の意思決定のルールは、管理組合にかかわることだから説明義務を課していない」という屁理屈かもしれないけれども、原始規約は、ほとんどが分譲側が作成するので、その原始規約で管理組合の意思決定のルールをどのように定めたのかを説明する義務がないというのは、不可思議な話だ。
規約による議決権の定めは、「1住戸1議決権」、複合用途や等価交換の場合の問題など、さまざまな問題を内包しており、管理の主体たる団体の意思決定にかかわる重要なことだと思うのだけれども・・・・
そもそも、現行の宅建業法重要事項説明では、マンション管理の主体が管理組合という区分所有者全員加盟の団体によるものであることは、説明の必要がないとされている?????
新築でも、中古でも、購入の際には、マンションは区分所有者の団体(管理組合)による管理であることは、しっかり説明すべきだと思う。

[9328へのレス] 無題 投稿者:ビックリ 投稿日:11/7-20:40
杜の都さん、こんばんは。
法律と実践と食い違っているかもしれませんが、問題について答えさせていただきます。
問37の肢1
修繕積み立てられている額は、説明します。それから、滞納額についても、説明します。修繕積立金で修繕がまかなえるかどうかは、説明していません。※ただ、自分の立場上、足りない時は、後に徴収されるかもしれないことを付け加えてしまいます。
問38の肢4
管理規約の添付の中に、議決権について定めは、書かれていますが、説明はしません。普通の宅建主任者は、多分説明する事ができないと思います。たまたま、ここの掲示板のように、色々と勉強されてることが多いと解りますが・・・
★チョット、雑談ですが
マンションの販売にあたって、重説を説明する時は、必ずマンション管理士又は、管理業務主任者の資格を宅地建物取引主任者は、もっていないと説明できない。と言う法律ができたら、雇用の拡大につながると思います。
そうすれば、説明事項も義務付けられると思います。久しぶりに、語らせていただきました。有難うございます。

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