平成13年度 管理業務主任者試験問題 4

問1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 一覧表示

解答例

※ 出題当時以後の法令等の改正には対応していません。

【問 31】 専有部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分は、構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である。
2 専有部分とすることができる建物の部分は、用途が住居の場合に限られる。
3 専有部分と共用部分の共有持分は、この法律に別股の定めがある場合を除いて、分離して処分することができない。
4 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないが、規約に別段の定めがあるときはこの限りでない。


【問 32】 管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
2 管理者は、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、規約に別段の定めがあれば、理事会においてその事務に関する報告をすることで足りる。
3 管理者は、集会の決議がないと共用部分の保存行為をすることができない。
4 管理者は、必ず集会の決議によって選任されなければならない。


【問 33】 区分所有法に規定する管理組合法人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 管理組合法人は、区分所有者の数が50人以上でなければ成立しない。
2 管理組合法人は、裁判の原告又は被告になることができない。
3 管理組合法人は、理事を置かなければならないが、監事は必ずしも置く必要はない。
4 管理組合法人は、管理組合法人名義で不動産登記をすることができる。


【問 34】 建替え決議に関する次の記述うち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 老朽により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で建替え決議をすることができる。
2 建替え決議においては、新たに建築する建物(以下本問において「再建建物」という。)の設計の概要及び建設業者を定めなければならない。
3 建替え決議においては、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、当該費用の分担に関する事項は定める必要がない。
4 建替え決議においては、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。


【問 35】 マンションの占有者(区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述うち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの占有者は、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 マンションの占有者は、専有部分について専ら住居として使用すべき旨の規約又は集会の決議がある場合、その専有部分を事務所として使用することができない。
3 マンションの占有者は、専有部分を使用する以上管理費を支払う義務がある。
4 マンションの占有者は、集会に出席して意見を述べることができる場合があるが、議決権は有しない。


【問 36】 管理組合で行われた集会に関する次の手続のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 集会の招集通知に、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を記載して規約の定めるところにより、会日の1週間前に各組合員に通知した。
2 集会を招集するに当たり、区分所有者が管理者に対して招集通知を受けるべき場所を通知しなかったので、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあてて通知した。
3 集会の招集通知を、専有部分が数人の共有に属していたので、議決権を行使すべき者として定められた一人に通知した。
4 集会議事録には、議長のみ署名押印し保管した。


【問 37】 規約の改正に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約の改正は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によるが、規約に別段の定めをすれば、区分所有者の定数は、過半数まで減ずることができる。
2 規約の改正を目的として集会を開催するときは、会議の目的たる事項を通知すれば足り、その議案の要領は通知しなくてもよい。
3 規約の改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければならない。
4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分に関する事項についての区分所有者全員の規約の改正は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の5分の1を超える者又はその議決権の5分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。


【問 38】 次の記述のうち、標準管理規約の定めに反するものはどれか。

1 理事の資格を、現に居住する組合員に限定するものとすること。
2 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できるものとすること。
3 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないものとすること。
4 監事は、理事会の決議により選任するものとすること。


【問 39】 次の記述のうち、標準管理規約の定めに反するものはどれか。

1 各組合員の議決権は、組合員が有する共用部分の共有持分の割合によるものとすること。
2 住戸1戸につき二の組合員が存在する場合、二の議決権としてその行使を認めるものとすること。
3 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないものとすること。
4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができるものとすること。


【問 40】 あるマンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。

1 集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議があったものとみなす。
2 共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
3 集会における議長は、管理者以外の区分所有者とする。
4 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

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