平成19年度 マンション管理士試験問題 3
問1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 一覧表示
〔問 21〕耐火建築物としなくてもよい共同住宅は、建築基準法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、地階はないものとする。
1 防火地域内にあって、階数が2で延べ面積が400uの共同住宅
2 準防火地域内にあって、階数が3で延べ面積が1,800uの共同住宅
3 準防火地域内にあって、階数が3で延べ面積が900uの一定の技術的基準に適合している共同住宅
4 階数が4で延べ面積が1,200uの共同住宅
〔問 22〕建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区は、都市計面法の規定によれば、次のうちどれか。
1 高度地区
2 高層住居誘導地区
3 特例容積率適用地区
4 高度利用地区
〔問 23〕警備業に関する次の記述のうち、警備業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
3 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
4 警備業を営もうとする者は、一定の要件に該当しないことについて都道府県知事の認定を受けなければならない。
〔問 24〕高さ31mを超えるマンション(以下この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 高層マンションで使用するカーテン等は、一定基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
2 寝具は、高層マンションで使用する防炎性能が必要な対象物品の一つである。
3 便用する防炎対象物品は、一定基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
4 高層マンションの関係者は、防炎性能を有していないカーテン等を購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
〔問 25〕管理組合の総会における議決権の行使に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。
1 署名押印のみで各議案について賛否の記載がない議決権行使書が提出されたが、各議案のいずれについても賛成票とした。
2 複数住戸を所有する組合員から、1住戸分のみを反対票とし残りの住戸分は賛成票として欲しいと要求されたので、そのように賛否を分けて取り扱った。
3 提出された委任状が隣接組合員の住戸の賃借人を代理人とするものだったので、「委任状による出席」にも数えなかった。
4 総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されたが、これを無効票として取り扱った。
〔問 26〕管理組合の理事長に関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。
1 理事長は、理事の互選により選任されるが、理事の承認を得ずにいつでも辞任することができる。
2 解任された理事長は、次の理事長が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。
3 その所有する住戸を他に売却した理事長は、次の理事長が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。
4 その所有する住戸を配偶者に贈与した理事長は、依然として理事長である。
〔問 27〕理事会において、管理組合の総会を当日欠席する者の議決権行使について、次のような方法を採用することとした場合、標準管理規約(電磁的方法が利用可能な場合とする。)によれば、適切でないものはどれか。
1 署名押印はあるが、委任の相手方も委任の内容も記載のない委任状が提出された場合は、理事長への有効な委任状として取扱うこと。
2 会議の目的が普通決議事項であっても、議案の要領を通知すること。
3 書面による議決権行使をやめて、電磁的方法による議決権の行使に変更すること。
4 電磁的方法による議決権の行使は、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用による方法等とすること。
〔問 28〕甲マンション管理組合でア〜エを議題とする総会が開催され、その席上、組合員から出た意見のうち、議長が取り上げてこの総会に諮らなければならないものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
ア 大規模修繕工事の実施
イ 玄関の階段への車椅子用スロープの併設
ウ 共用廊下等への手すりの設置
エ ア〜ウの費用についての修繕積立金の取崩し
1 高齢者対策のみでなく、盗難防止対策こそ急を要するものであり、玄関等に防犯カメラを設置すべきであるという意見。
2 この議題が可決されると修繕積立金が少なくなるから、修繕積立金を1割値上げすべきであるという意見。
3 スロープの併設と手すりの設置によりマンションの形状が変わるし多額の修繕積立金を取崩すのであるから、特別多数決議をすべきであるという意見。
4 この議題が可決されると修繕積立金が少なくなるから、手すりの設置箇所を半分に減らすべきであるという意見。
〔問 29〕管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
2 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
3 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の解任の方法について検討すること。
4 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。
〔問 30〕専門委員会の設置について、総会の決議を必要とするものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 理事会活動に認められている経費以上の費用が必要な特定事項の調査を行わせるために設置する場合
2 区分所有者から提出された専有部分修繕等工事申請書を審査させるために設置する場合
3 規約等に違反している区分所有者等に対する勧告又は指示等を行うための調査をさせるために設置する場合
4 専門委員会の委員として組合員以外の第三者を参加させて設置する場合
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