行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[9782] 低レベルな質問ですみません 投稿者:ブルモ 投稿日:2006/10/05(Thu) 14:48
損失補償についてお願いします。
私は行政法の基本書として「プロゼミ行政法」を使っています。
この本によると最高裁判所は相当補償説に立っていると書いてあります。
完全補償説は「強度の侵害があった場合」と例外だと言っています。
私はずっと相当補償説で覚えてきていました。
しかし問題集ではどうも最高裁判所は完全補償説の立場に立ってると言っているようなのです。
この間受けた模試は個数問題ではなく正誤問題で、他に正解っぽい選択肢がなかったので正解でしたが、これが個数問題だと迷ってしまいます。
実際にはどちらで考えておけばよいですか?よろしくお願いします。
[9782へのレス] 無題 投稿者:名無しさん独学 投稿日:10/5-15:18
基本的に損失補償は完全なる補償と思っておけばおk。
戦後の特別措置法による農地取り上げだけが完全補償説に立たない判例であってそれのみ覚えておけばよしと思う。
まぁ他に完全補償説に立たない判例あるかもしれないが代表的な判例なので多分例外的に相当補償説と覚えておけばいい。
[9782へのレス] 無題 投稿者:ブルモ 投稿日:10/5-15:59
名無しさん独学さん ありがとうございます
いやー、自分が損失を受けた場合に相当補償だったら納得いかないし、常識的に考えて完全補償じゃないのかなぁとは薄々思っていたのですが、やっぱりそうですよね。
本の説明はミスプリントか何かかもしれませんね。
初めて読んだ時から疑問に感じてた部分だったので、逆に強烈に印象に残って間違った知識が定着してました。聞いてよかったです。ありがとうございました。
独学さん自分も独学です。お互い大変ですが頑張りましょう!
[9782へのレス] 無題 投稿者:ブルモ 投稿日:10/5-16:19
この際なので自分の疑問点をもうひとつ聞いておきます。
行政手続法の27条についてです。
1「行政庁または主催者がこの節の既定(聴聞)に基づいてした処分については行政不服審査法による不服申し立てをすることができない」
2「聴聞を経てされた不利益処分については当事者および参加者は、行政不服審査法による異議申し立てをすることができない」とあるのですが、この1と2の違いがよく分かりません。「この節(第2節聴聞)に基づいてした処分」と「聴聞を経てされた不利益処分」は何が違うのですか?聴聞自体、不利益処分が行われる時の手続なのだから聴聞に基づく処分と聴聞を経た不利益処分は同じじゃないの?と思ってしまいます。
現状は「よく分からないけどそういうもの」として頭に入れているだけで、まったく理解できていません。条文で出題されたら答えられますが、応用問題出されたらOUTです。どうかよろしくお願いします。
[9782へのレス] 無題 投稿者:これでどうですか 投稿日:10/5-17:25
1項は読んでのとおりで、この節「聴聞」で行政庁または主宰者はいろんな処分をしますよね、例えば第23条では、主宰者は当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結の処分を行います。この処分も不服申し立てできないといっています。
第2項は条文どおりに解釈して、聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ということです。
[9782へのレス] 無題 投稿者:通りすがり2 投稿日:10/5-23:27
試験的に農地買収は「相当補償」土地収用は「完全補償」って覚えれば良いのではないでしょーか・・
[9782へのレス] 無題 投稿者:ブルモ 投稿日:10/5-23:28
これでどうですかさん、やっと意味が分かりました!ありがとうございます。
「プロゼミ行政法」には行政手続法が詳しく載っていなくて(行政事件訴訟法も改正点が反映されてなかった)条文を読んで自分でまとめていたのですが、やっと意味が分かりました。説明してもらうと「そういうことだったのか!」と簡単に理解できるのに、一人じゃなかなかうまく行きません。助かりました本当にありがとうございます。
通りすがりさん、情報ありがとうございます。憲法29条の判例で見つけました。
平成4年の行政書士試験に「土地収用法における損失の補填は、収容の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしえるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である」を○と答えさせて正解としてるみたいです(S48,10,18)。でも普通に考えたら最新判例が裁判所の見解になりますよねぇ。明日出版社に電話して聞いてみようかと思います。
[9782へのレス] 無題 投稿者:ブルモ 投稿日:10/5-23:31
通りすがり2さん
平成14年の判例は土地収用補償で相当補償になってるみたいです。
[9782へのレス] 無題 投稿者:この問題は 投稿日:10/8-03:42
相当補償説と完全補償説で争いがある、と覚えるしかないですね。上記のような問題文で出ることは無いと思いますよ。
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[9777] 合格率予想? 投稿者:今年の合格率? 投稿日:2006/10/02(Mon) 23:39
今年の行政書士の合格率はどうなるのかな?
5%は、あるのかな。どう?
[9777へのレス] 無題 投稿者:名無しさん独学 投稿日:10/2-23:52
分かる訳あるめー。
んなこと考えてる暇あんなら条文の一つでも嫁。
とりあえず自治法と商法会社法氏ね。
[9777へのレス] 無題 投稿者:予想 投稿日:10/4-01:46
おそらく、3%〜6%くらいにおさまりそうですね。一般教養の足きりが緩和されたことや、法令科目重視になったこともあって、ロースクール生や司法試験受験組みが結構受験すると思われるので、合格率は昨年より上がることは間違いないと思います。
[9777へのレス] 無題 投稿者:たるるん 投稿日:10/4-23:56
おそらく俺様の予想では、5%くらいかな。まあ、2.6%は異常であるからあがるだろう。間違いない。
[9777へのレス] 無題 投稿者:今後 投稿日:10/6-03:09
行政書士試験は今年を境にますます難易度があがるでしょう。来年には試験科目も増えるかもしれません。例えば、商業登記法や民事訴訟法などです。
[9777へのレス] 無題 投稿者:名無しさん独学 投稿日:10/7-02:01
試験科目増えても良いから行政書士の試験らしい問題を出して欲しいよ。
今まで散々叩かれてきてるけど行書の試験範囲は異常。範囲広すぎて行書の仕事に全く関係ないような法律がでてくるのはおかしい。範囲広すぎてやる気が失われるw
[9777へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:10/7-23:13
あなたの言うことは尤もです。行政書士試験は実務とかけ離れており、合格後に実務に就くときは試験の数倍の勉強をしなければならないようです。それも、やはり、行政書士の広範囲の職務範囲のためです。やはり、試験内容を一定の科目に絞ることが難しいのでしょう。しかし、今年からは法令科目も少なくなりました。来年以降はますます難易度が高くなる可能性が大です。
今年合格できるようにがんばりましょう。
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