行政書士合格講座掲示板・過去ログ

⇔14-1-3⇔


[10423] 勉強の仕方 教えていください 投稿者:初心者 投稿日:2007/04/07(Sat) 00:14
「う●るぞ」のテキストが文字も大きく初心者用に見えて購入たのですが、いざ勉強を始めると、細かい説明が少ないのでなかなか難しい・・・。
なんとか一周目が終わりましたが、このテキストでよいのか、複雑な気持ちです。
もう1周読んでみようか、別のテキストに切替えるか悩んでいます。昨年は「伊藤●のう●る」を使っていました。

[10423へのレス] 無題 投稿者:2年目    投稿日:4/7-18:21
独学で、社会人。同じような環境下と思います。どちらも、去年うかる0 今年うかるですが、同じような物です。しかし、六法にせよテキストにせよ拘るより理解しているかしていないかだと思う。それに、勉強時間が恐らく少ない。私もそうだが、短期で憲法・行政法・民法・商法と万遍なく勉強するのが難しい。伊藤0のシケタイとかも去年購入したが、あまり意味がないと思う。行政書士はあくまで行政書士試験用の教材で充分だと思う。しかし、奥深く理解しないと合格点には届かないだろうね。行政法中心に、憲法・民法・商法と毎日万遍なく勉強されたし。問題演習も忘れずに、やるべきだと思う。

[10423へのレス] 無題 投稿者:ゆうこりん 投稿日:4/7-19:28
正直、「う●るぞ」と「うかる」のどちらが上級者向きなんでしょうか?
やっぱり文字が大きい「う●るぞ」なんでしょうかね??

[10423へのレス] 無題 投稿者:2年目   投稿日:4/7-22:36
やはり、うかるでしょう。会社も伊藤さんは、司法試験専門家ですから。しけたいで、名をはせたし。しかし、難しいテキスト=いい教材とは限らない。自分に合うものを選ぶべきでは。Wなんかも、5冊にわけてていいとも思うし。しかし、費用はかかるね。過去問題でも、1冊でまとめている会社もあれば、3冊とかに分けて販売しているし。節約したければ、1冊で厚い物を購入するのが一番だよ。

[10423へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 投稿日:4/7-22:58
でも「うかる」は行政書士試験で名をはせていますが・・・・・・・。この点どうなんでしょうか??
ゆうこりん様、2年目様以外の多数の意見を聞いてみたいですね。

[10423へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 【訂正】 投稿日:4/7-23:00
でも「う●るぞ」は行政書士試験で名をはせていますが・・・・・・・。この点どうなんでしょうか??
ゆうこりん様、2年目様以外の多数の意見を聞いてみたいですね。

[10423へのレス] 無題 投稿者:西嶋 投稿日:4/20-12:36
基本的に市販の行政書士用のテキストでは近年の本試験のレベルに対応できていないように思います。特に民法はもっと量・質ともに中身の充実したテキスト・問題演習が必要に感じます。
ただ、間違っても司法試験用のものには手を出さない方が良いでしょう。やけどします。
----------------------------------------------------------------------
[10421] 国家賠償 投稿者:RUSTY 投稿日:2007/04/05(Thu) 19:05
国家賠償法と民法と特別法の関係なんですが、
特別法>国家賠償法>民法 という順序の適用になるのですか?
どなたか教えて下さい。

[10421へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:4/6-23:46
基本的にはそう考えて問題ないです。
一般法か特別法かということは相対的にきまるので、この場合は民法(一般法)対国賠法(特別法)の関係と国賠法(一般法)対 特別法(国賠法に対する特別法)という関係が二重に発生しています。
----------------------------------------------------------------------
[10413] 質問です 投稿者:こあら 投稿日:2007/03/31(Sat) 03:03
異議申し立て時、処分庁の職権によっての執行停止は出来ないと思っていたのですが・・・
ある問題の解説で、不服審査法48条を根拠に「処分庁又はその上級行政庁は、申立てのみならず職権によって執行停止(その他の措置を含む)を行うことができる。」とありました。
48条での準用は34条3項であるので、やはり出来ないと思うのですが、どちらなのでしょうか?

[10413へのレス] 無題 投稿者:しま課長 投稿日:3/31-11:00
結論から申しますと、処分庁は異議申し立て時に必要があると認めるときは、不服申立人の申立て、または職権で執行停止をすることができます。根拠条文としては、34条2項、48条、56条ですがこれは非常にわかり難い条文だと思います。簡単に説明しますと、行政不服審査法は審査請求中心主義ですから処分に対して不服があるとき普通は処分庁の直近上級庁へ申立てますが(この場合は職権での執行停止が可能なことは条文に明記しています)、上級庁がないときに処分庁に対して異議申立てを行いますので、この場合は処分庁自身も職権での執行停止ができないと、執行停止の申し立てが行われない限り誤った行政処分がそのまま放置されてしまう恐れがあります。このようなトラブルを回避するために処分庁にも職権取消しが認められていると理解した方が良いと思います。

[10413へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:3/31-14:25
  解説がなっていないのでしょう。
  処分庁の職権による執行停止と取消し権はその処分庁、固有の処分権原からくるものでしょうから。47条で決定とは何かであるかということと48条で何が準用されているか考えてください。

[10413へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:3/31-21:39
こんばんわ 上は理論的そんなことはありえんだろうと思ってかきましたが、条文読み込むと
>48条での準用は34条3項であるので、やはり出来ないと思うのですが、どちらなのでしょうか?
  48条は適用除外の規定に34条3項がありますね。 恥ずかしい。

[10413へのレス] 無題 投稿者:こあら 投稿日:3/31-23:26
しま課長さま
丁寧なご解説ありがとうございます。
説明していただくと、出来ないと思い込んでいた自分の考えが恥ずかしく感じてきました。
ななしさま
自分も完全に勘違いしていました・・・
34条3項は適用除外でした。
混乱させてしまい、申し訳ありません。

⇔14-1-3⇔


MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米市 相続遺言 相続相談 遺言 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策