行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[10454] 民法 投稿者:こあら 投稿日:2007/04/17(Tue) 17:51
相続の承認・放棄などは詐害行為取消権の対象となりませんが、遺産分割協議において他の共同相続人に単独相続させた場合は財産権を目的とする法律行為として詐害行為取消権の対象となるという考え方は正しいでしょうか?
テキストと判例を読んで、自分なりに整理したのですが・・・
[10454へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:4/17-22:56
相続の承認放棄は一身専属的権利であり詐害行為となりません。
一方遺産分割は最判H11.6.11で詐害行為取消権の対象となるとされています。
もちろん、詐害行為として取り消すためには遺産分割が当該債権の成立後にされていること、債務者が無資力となること、債務者、受益者に詐害意思があること、といった詐害行為の要件を満たす必要があります。
[10454へのレス] 無題 投稿者:こあら 投稿日:4/17-23:15
ありがとうございます。
はらさんの知識にはいつも感心させられるばかりです。
またよろしくお願いします。
[10454へのレス] 無題 投稿者:ロー生 投稿日:5/15-21:58
一身専属的権利それだけではまだ100点の解答じゃありませんね〜。そもそも放棄は絶対的な行為という事も考慮にいれましょう。
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[10449] 違憲立法審査権について 投稿者:あきお 投稿日:2007/04/16(Mon) 06:33
一度質問させて頂いたのですが、記事が削除されておりましたのいで再度投稿します。
日本国憲法のもとでは、主権者たる国民は、国会議員を直接選ぶのみで、内閣や裁判所の人事については直接影響を及ぼすわけではありません。 特に裁判所については、国会が内閣総理大臣を指名し、内閣が裁判所の人事に影響を及ぼすという制度になっているため、三権分立の中では国民の意思から最も離れたところに存在します。
それにもかかわらず、日本国憲法は裁判所に違憲審査権という重要な権能を与えております。
国民の意思から最も離れたところにある裁判所が、国民の代表である国会が作った法律を否定できます。 なぜ憲法はこのように規定しているのか教えて下さい。
[10449へのレス] 無題 投稿者:ジオ 投稿日:4/16-09:55
何が一番良いのか正しいのか分からないので、あくまで個人的な意見です。
(最高)裁判所の長を国会議員と同様に選挙で選ぶとしたら、と想像する。すると、政府・議員が選挙戦をにらみ政策を実施したり先延ばししたり、すなわち真にやろうとする政治ではなく票集めに走っているように、裁判長も「法律上は無罪なんだけど、無罪にすると評判悪くなるし民意は有罪にしろという雰囲気だから有罪で」となりかねない。いくら民意を反映させるといっても法律をゆがめて適用するのは当然よろしくない。裁判所(司法)は民衆の人気や票集めに関係なく、客観的に法的判断をしていかなくてはならない。だから憲法に「すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるのでしょう。(一応罷免は民意ですけどね)。
こんなんでどうでしょうか?
[10449へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:4/16-12:41
削除されたのではなくて、
あきおさんは「行政書士資格塾」の方に投稿されていたのではありませんか?
[10449へのレス] 無題 投稿者:老兵 投稿日:4/16-17:05
行政書士合格講座掲示板と行政書士資格塾掲示板があるんですよね。わかるのに半年かかりました。少しわかりづらい気がしますが。注意力の問題かな?
[10449へのレス] 無題 投稿者:受講生 投稿日:5/5-20:51
エイプリルカフェの受講生です。
あきおさん、その質問は、エイプリルカフェの受講生に対する問題集プレゼント企画の問題ですよね。
自分で考えずに、こういうところで答えを他人に聞くのはルール違反ではないでしょうか。
エイプリルカフェの受講生ではない方のために説明をしておきますと、受講生限定で講師が問題を出して、それに対して優れた解答をした受講生に、問題集をプレゼントするという企画の問題です。
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[10447] この時期の勉強方法は? 投稿者:2回目試験対策 投稿日:2007/04/14(Sat) 23:18
この時期の勉強は、試験に向けどのように工夫されていますか? やはり、試験に王道なしで、テキスト・六法・過去問題と繰り返し反復練習するのがベターですかね。
アドバイスください。
[10447へのレス] 無題 投稿者:イチ 投稿日:4/15-03:42
初めまして♪
初めまして♪
そうですね、三種の神器ですね。
基本書を2.3度読んだらまず過去問に挑戦すると良いですね。その時に六法で確認する事かなと思います。
過去問は肢別(一問一答式)が良いかもです、その後に択一式をすればと思います。
肢別式は、過去の良問を抜粋しているので効果的だと思います。択一式だとあまり良くない問題も無理に入れている場合があります。1000肢位が適当だと思います。
今の試験傾向では、過去問で基本を押さえて後は市販の練習問題や公務員試験や司法書士の過去問を解いてみても良いのではないでしょうか。
最後に基本書に戻って確認をしたらいいでしょうね。
基本書は専門的なものより行書向きに書かれたモノで良いと思います。
タ○クのテキストはあまり評判になっていませんがお薦めです。
最後のまとめにいいです。
其れと「わ○る」の要点整理も良いですね。
[10447へのレス] 無題 投稿者:2回目試験対策 投稿日:4/16-10:00
お返事ありがとうございます。過去問題も肢別式・択一式と分けて練習するのがいいですね。それに、行政書士に特化した問題集も購入して演習します。六法がやっかいですね。テキストも同じく、なかなか2回目受験となると同じ事を繰り返し読んでいる気がして辛いですね。しかし、冷静に考え読んでいると、理解していなかったり、忘れていることに気づきます。人間は、忘れる生き物であり、確実に記憶がなくなっていることがあります。その為に、繰り返しテキストなり六法を読むというのがわかりますね。毎日、こつこつ勉強します。
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