行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[9758] 行政書士? 投稿者:雑学 投稿日:2006/09/26(Tue) 09:47
行政書士受験を通し、何を経験しますか?
[9758へのレス] 無題 投稿者:イマイ 投稿日:9/27-05:13
受験を通してまず孤独を経験します。受験生活は孤独なものです。試験会場で受験してみればわかります。頼れるものは自分のみ。人一倍努力した勉強の積み重ねが頼りになるのです。
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[9755] ご意見を 投稿者:初めて受験者 投稿日:2006/09/25(Mon) 20:47
今年初めて受験する者ですが、ある資格予備校に年度当初より通い数十回の講座を受け、現在模試を受けていますが見たことのない判例問題や、引いたことのない条文からの問題等でせいぜい半分取れればいいほうで、年度当初からの講座はいったいなんだったのかと時間を無駄にしたことを後悔しています。これなら市販テキストと過去問で十分でした。管業、宅建、マン管、と合格しステップアップのつもりで勉強してきましたが甘かったです。昨年の受験者の方で無念にも今年再受験されるかたの勉強方法等を、いまさらですがご意見いたたげればと思います。
[9755へのレス] 無題 投稿者:管理人兼校長 投稿日:9/26-07:45
お世話になります。当サイト管理人の宮崎です。
お願いがあります。ご記載の「資格予備校」は私が所持している登録商標です。
http://www.sikakuyo.com/shohyo.html
よって、普通名詞でのご使用はできません。今後は、「資格試験予備校」「資格学校」などの表現をお使い頂きますようお願い申し上げます。
[9755へのレス] 無題 投稿者:同志 投稿日:9/29-00:08
もしかして、L*Cの模試では。
異常なくらい、マイナーな出題ですよ。
[9755へのレス] 無題 投稿者:こま吉 投稿日:10/3-12:55
私も宅建に合格し、ステップアップで昨年受験しました。今年合格を目指し受験します。
予備校の答連を受け、週末から公開模試が始まりました
私の場合、宅建の時には過去門をとにかく解けば合格できましたが、行書の場合にはあてはまらないような気がします
昨年と違うのは条文を読んで理解しています。難しい条文はテキストで要約してあるものや、講義で理解しました。
答連や模試で再度理解した内容もあります。
受けられた講座はけして無駄ではないと思いますよ
模試の点数が上がらないと確かに落ち込みます。でもそれでは私の場合、去年の二の舞なので、「今間違えて良かった!本試験までに確実に覚えよう!」と前向きに思うようにしています。
L※Cの模試を受けていますが、法令の場合、条文レベルの基本的な問題もあると思います。そういう問題は絶対に落とさないようにしています。受けられた模試を再度一問一問確認して見てください。基礎的なものがきちんと理解できているか、始めてみた判例の内容を理解できているかを、次の模試に向けて私は復習しています。結構時間かかりますが、あいまいだった内容をきちんと理解できると思います
寝不足の為、変な文章ですみません。お互いがんばりましょう!
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[9742] 無権代理 投稿者:質問です 投稿日:2006/09/24(Sun) 19:25
無権代理の行った契約の扱いは無効になりますか?
今日やった問題集では無権代理の契約は無効となっているのですが
それだと追認するっていうのは変じゃないですか?
無効の法律行為は追認しても有効にならない(民119条)とありますが
無権代理の追認の場合「無効と知っててした追認は、新たな法律行為とみなす」という
民法119条ただし書きの例になるのでしょうか?
[9742へのレス] 無題 投稿者:はじめの一歩 投稿日:9/24-19:52
無権代理の条文を読むと無権代理の契約は無効とは書いてありませんね。第113条1項「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」第115条本文「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。」この条文を見ると本人にとっては追認しうる行為、相手方にとっては取り消しうる行為なので本人が追認をしなかったか相手方が取り消したときだけ契約は無効になる、と僕は考えています。
[9742へのレス] 無題 投稿者:失礼ですが 投稿日:9/25-17:16
私は宅建を取得し、今年マン管受験、合格後、行政書士取得を目指している者です。無権代理といったら民法の中でも割合簡単な方だと思っております。言いたいのは、行政書士を目指しているような方が、無権代理について質問していることに少しだけ違和感があったということです。失礼しました。
[9742へのレス] 無題 投稿者:質問です 投稿日:9/25-18:57
レベルの低い質問してすみませんでした。
はじめの一歩さんお答えありがとうございました。
[9742へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:9/25-20:15
この問題と言うのはわかってしまえば何ということではないのですが独学でやっていると絶対に誤解することです。
質問ですさんはよい勉強をしていると思います。
[9742へのレス] 無題 投稿者:監督 投稿日:9/26-07:50
試験に向け、皆さん頑張られていらっしゃることかと思います。講師業も傍らやっておりますが、無権代理は決して簡単なテーマではないと思っています。なぜなら、他の論点と組み合わせ、複合問題を作ることが容易だからです。質問さんは、基本に忠実な学習をされていると拝察します。ただ、あまり条文に当たられない勉強をされてはいませんか?無権代理行為の追認は、民116にて原則が修正されていますので、確認してみてください。
[9742へのレス] 無題 投稿者:質問です 投稿日:9/26-22:46
監督さんありがとうございます。私は条文の中で重要な要素と思える部分だけにマーカーを引く癖があって、たとえば民法116条は「追認は」「契約時に遡ってその効力を生ずる」としか読んでいませんでした。残り日数が少ないので今からすべての条文をコツコツとなんて無理ですが、問題集に出て来る条文だけでもきちんと読んでおこうと思います。ご指摘ありがとうございました。
[9742へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:9/27-18:07
無権代理に関して、原則として契約の効果が誰にも帰属しないことを「無効」と呼ぶこともあるようです、紛らわしいですが。正確には「効果不帰属」であって、いわゆる「無効」とは違います。
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