行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[7588] はじめまして 投稿者:りっか 投稿日:2005/09/30(Fri) 18:19
独学で行政書士の勉強をしているものです。
使っているテキストは市販のものです。
一人で勉強しているとテキストの誤植なのか分からないところが出てきてしまいました。もしよければご助力お願いします。
<仕様教材>
1、行政書士択一パーフェクトチェック 行政書士試験研究会 著
2、うかるぞ行政書士2005 嶋崎英昭 著
●1の問題集P147 行政事件訴訟法関連
Q,機関訴訟とは、国または公共団体の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律の定めが無いと提起できない。
A、行政事件訴訟法6条
機関訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟を言う。(中略) 【法律の定めが無いと提起できないのは民衆訴訟についての記述である】
と、ありましたが機関訴訟も法律の定めがないと提起できないものと思っておりました。条文を参照しましたがそのようにとらえてしまいました。これは誤植でしょうか。
●1の問題集p160 行政不服審査法関連について
Q2、不作為に対する不服申し立てが認められるのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらずこれをしない場合である
A2、行政不服審査法2条2項
Q2(同一内容により省略)の場合は不作為に対する不服申し立てが出来る。
上記の内容について2の教科書で確認したところ、p179
「概括主義」・・・行政庁の処分ないし不作為であればいかなる場合でも不服申し立てが出来るのであろうか?原則として全ての処分について不服申し立てを認めている立場を【概括主義】とよぶ。行政不服審査法はこの立場を採用している。
【自分の疑問点】不作為の場合は「行政庁が基づく申請に対し相当の期間内になんらかの処分をしない場合”のみ”」認められるのでしょうか?それとも不作為も概括主義の原則があるのでしょうか。
[7588へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:9/30-19:43
まず第一の疑問について。
確かに事件訴訟法42条の通りです。
ここの記述を出していただいて差し支えないです。どこの条文を根拠か挙げていただくと検討のしがいがあります。
第二の疑問について
イメージとしては、不服申立てというグループの中に処分と不作為があるという感じ。
従って、不服申立てにあたるすべて一般概括主義が妥当します。
こういったことはテキストに載っている
表や分類・条文を読み込むことで解決していってください。
[7588へのレス] 無題 投稿者:うっちゃり 投稿日:9/30-21:27
>原則として全ての処分について不服申し立てを認めている立場を【概括主義】とよぶ。行政不服審査法はこの立場を採用している
補足しますと、ただし「再審査請求」には過去の訴願法のように、原則として法律又は条例で定めれている場合に限り、法律又は条例で定める行政庁に対して行うことが出来る、という「列記主義」が採られています。(行政不服審査法8条1項)
条文をよく確認して構成を把握してください。
[7588へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:10/2-19:14
よくわかりません。
行政庁が基づく申請に対し相当の期間内になんらかの処分をしない場合で、それが違法ならば請求は認容され違法でなければ棄却されるということです。また、手続きが
不適法ならば却下されるその中に不作為にあたらないものが含まれるということですから、上の記述は正確ではないように思うのですが。
こんな感じでいいのでしょうか。
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-20:04
不作為の場合は「行政庁が基づく申請に対し相当の期間内になんらかの処分をしない場合”のみ”」認められるのでしょうか?
あー混乱させてしまいましたね NO7609は削除します。相当期間内でも不服申し立てできるかもしれませんが不服申し立ては不適法と考え却下されるのでないでしょうかという意味です
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-20:11
もう1つ質問から考えられるのは、申請を求めない行為に対してまでも不服申し立てできるのでしょうかとの意味でしょうが、訴訟法の問題となるものと考えますので割愛させていただきました。
結論をいえば不服申し立ての対象外だと考えます。申請すべきことなら申請すべきであり申請権のないものなら訴訟すべきだと考えます。 訂正あればよろしく
[7588へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:10/2-20:30
この質問に関してはもとは不服申し立ての
類型(処分と不作為)が理解できてないということから起こることだと思いますので
スレの趣旨からは外れるということを前提の上で書かせていただきます。
不服法も行訴法も申請に基づいた不作為について書かれており、申請すべきでないものについては訴訟の対象外ということになると思います。訴訟法の37条にも処分又は裁決についてのを申請したものに限り不作為の違法確認の訴えが提起できると書かれていますが。
こんな感じでいいのでしょうか。
[7588へのレス] 無題 投稿者:・・・ 投稿日:10/2-20:54
・・・わけわからんくなってない?・・・りっかさんが疑問の範囲内で理解できてればいいのだが・・・
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-20:55
解釈論やスレから逸脱してしまうので割愛させていただきましたが
出来る場合もあるということです(解釈によっては三権分立の原則に反しますが・改正前では無名抗告訴訟とされていました)
義務付け訴訟37条2項
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-20:59
・・・さんへそうですね 私もそう思います。私は私なりに
>【自分の疑問点】不作為の場合は「行政庁が基づく申請に対し相当の期間内になんらかの処分をしない場合”のみ”」認められるのでしょうか?それとも不作為も概括主義の原則があるのでしょうか
この内容を解釈し私の意見を述べさせていただきましたが混乱を招いてしまったのならお詫びします。
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-21:25
訂正があります。
>申請すべきことなら申請すべきであり申請権のないものなら訴訟すべきだと考えます。 訂正あればよろしく
苦情を申し立てることや告発することでで行政庁に作為を即すことも当然可能だと思います
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/2-23:17
さらに補足 一応No7616の根拠条文です
不服審査法2条2項
この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう
これをもって不服審査法では不作為の定義をしています。しかし、この法律に定める不作為の概念がそれ以外の法に影響を与えるのはその条文の規定に不服審査法に定める不作為の定義を明記(準用や適用など含む)している場合なのではないでしょか。
[7588へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:10/3-19:43
私も訳わかんないまま答えてしまってます。そこで2級建築士さんに提案したいのですが新しい疑問が出てきた時はちがうスレにしましょうよ。
[7588へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/3-20:23
失礼しました。
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