行政書士合格講座掲示板・過去ログ

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[7541] 今どうされてますか??? 投稿者:金太郎 投稿日:2005/09/23(Fri) 00:38
あぁ。
「住民基本台帳法に定める…届出は…書面又は口頭ですることができる。」
4回目の過去問やぞ。そんなもん○に決まっとるやろっ!届出は両方OKじゃ!
思わず近所の居酒屋に逃げ込みました。(なんでやねん!)
ちょうど一ヶ月前になり,試験対策皆様どのようにしてお過ごしでしょうか。
もしよろしければお教えください。
ちなみに私は上記のような状態ですのでこの期に及んで暗中模索。 w(☆o◎)wガーン

[7541へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:9/23-03:24
金太郎さんの場合はわき目も振らずに過去問ですね。

[7541へのレス] 無題 投稿者:金太郎 投稿日:9/23-23:09
ともっちさん,ありがとうございます。
そうですよね。基本中の基本ですからね。がんばります。

[7541へのレス] 無題 投稿者:惟任 投稿日:9/25-15:36
あれ・・住基法は書面のみで戸籍法が両方では?

[7541へのレス] 無題 投稿者:惟任 投稿日:9/25-18:04
あっ、だから居酒屋か、すみません、傷口に塩をぬって
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[7521] え? 投稿者:1043 投稿日:2005/09/21(Wed) 14:09
行政事件訴訟法の出訴期間ですが
これ、初日不算入になったのですか?
と言う事は
「行政事件訴訟法の出訴期間は処分、採決を知った日の翌日から六ヶ月」とあったら此れは正解でいいってことですか?
なんや私の行政書士六法の条文には知った日から六ヶ月とあるんですが、、、。
まぁ横道に反れますが独学でやってる人には使っている参考書だけが頼りなので、できるだけ条文の変更や追加等は避けて欲しいし、載せるとしてもしっかりと統一して載せて欲しいなぁと愚痴ってみる罠。
皆さん頑張りましょう。

[7521へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:9/21-18:59
その前に下のスレッドもしっかり読んでね。
行訴法のお話じゃないんですよね。
引っ掛け問題には注意しましょう。

[7521へのレス] 無題 投稿者:1043 投稿日:9/21-19:33
今改めて確認してみるとLECの市販予想模試問題の中の法改正の一覧を読んだのですが確かに初日不算入と明記してあるのですが
新しい条文にはかかれていません。
つまり今までどおり「知った日から六ヶ月〜」
で良いってことでしょうか。
独学ゆえ確たる答えがしっかりわかってる人に聞きたくて改めて書き直しました。 
皆さん宜しくお願いします。

[7521へのレス] 無題 投稿者:1043 投稿日:9/21-19:47
うーん、わけわかんねー。。。
引っ掛け問題とは、、、
爆発しそうだw

[7521へのレス] 無題 投稿者:1043 投稿日:9/21-20:06
「起算する」という文言がなければ、当然初日不参入だからわざわざ書かなくても良かったんですね。
すっきりしました。ありがとうございました。 (9/20-20:49) No.7502
ええと、簡単に言えば起算という言葉だけが各条文に書かれていないだけで条文そのまま受け止めていいわけですね。
初日不算入は今までどおりというわけですね。
「起算」と言う事場がないだけで。
何度もお騒がせしました。
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[7518] ふと思ったんですが 投稿者:トラ 投稿日:2005/09/21(Wed) 13:17
国会と両議院の違いってなんですか?
すいません、おとといきやがれ!って質問で。

[7518へのレス] 無題 投稿者:ゆづ 投稿日:9/21-15:23
・両議院は 衆議院+参議院
・国会は 衆議院+参議院で構成される憲     法に定められた国の議会。 
             です☆     

[7518へのレス] 無題 投稿者:ゆづ 投稿日:9/21-15:24
あれ?↑「憲法」です。間があいてしまいました。ごめんなさい。

[7518へのレス] 無題 投稿者:トラ 投稿日:9/21-16:15
どーもありがとうございます!
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[7508] 不可変更力 投稿者:ぱお 投稿日:2005/09/21(Wed) 00:09
審査請求で棄却裁決が出た処分を処分庁自らが取り消す場合は、不可変更力は働かないのでしょうか?

[7508へのレス] 無題 投稿者:トトロ 投稿日:9/21-13:00
この質問は’審査請求で認容裁決が出た処分’と読み替えて私見を申し述べます。
(行政不服審査法40条の2、3)
  不可変更力の定義は、’公平な第三者的立場にある行政庁により裁判手続きに準じた慎重な手続きに基づいて行われる行政行為に限ってのみ認められる。’と考えられます。(私が読んでいるテキストの受け売りですが)そういう観点からしますとこの場合は不可変更力は働かない、とするのが妥当で同43条の2による’裁決による拘束力’が発生し改めて申請に対する処分を命じられる、と思います。

[7508へのレス] 無題 投稿者:1043 投稿日:9/21-13:51
簡単ですいませんが、不可変更力は’審査請求で下された判決(処分)’のみに働くのではないのでしょうか。間違いを自ら正す時に不可変更力が働かないと思うだけなのは単純でだめでしょうか。

[7508へのレス] 無題 投稿者:ぱお 投稿日:9/21-17:12
何度も申し訳ありません、’公平な第三者的立場にある行政庁により裁判手続きに準じた慎重な手続きに基づいて行われる行政行為に限ってのみ認められる。’と言う事は異議申し立てに対しての決定には不可争力は働かないのでしょうか?
認容裁決や事情裁決が下された処分は、処分庁自らが取り消す事が出来ないと考えても宜しいのでしょうか?

[7508へのレス] 無題 投稿者:ぱお 投稿日:9/21-17:32
再び、申し訳ありません。
大きな勘違いをしておりました・・・
不可変更力は裁決や決定をした行政庁に対して働くのでした、根本を勘違いしておりました。
皆様、ご迷惑おかけしました。

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