行政書士合格講座掲示板・過去ログ

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[7585] 債権譲渡の 投稿者:トラ 投稿日:2005/09/29(Thu) 13:53
「異議をとどめない承諾」とはどういうことでしょうか?

[7585へのレス] 無題 投稿者:ゆ 投稿日:9/29-20:55
なんら抗弁を主張せずに「OK!」と言ってしまう事。例えば、自分で支払い終わった借金債務を誰かが譲り受けたとしよう。通常ならそいつが請求してきたら「もう支払った」って抗弁だせるだろ?それを「分かりました(異議をとどめない)。支払います(承諾)。」と言ってしまう事。結果、債務は復活し、もう一度払わなければならん。という事。
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[7582] 受験票 投稿者:@ 投稿日:2005/09/29(Thu) 10:25
皆様、受験票はもう届きましたか?

[7582へのレス] 無題 投稿者:ミケ 投稿日:9/29-10:58
まだです。来週でしょうね。
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[7576] 検閲 投稿者:おひげ 投稿日:2005/09/28(Wed) 14:52
検閲は、公表されると人のプライバシーに回復困難な重大な損害を与える場合であっても、許されない、という最高裁の判例がありました。どうしてそこまで表現の自由を厳と認めるのでしょうか?ご教授ください。

[7576へのレス] 無題 投稿者:ゆづ 投稿日:9/28-15:24
私も ちょっと考えたことがありました。
おっしゃっている判例は「輸入した雑誌・書籍等が、関税定率法の「風俗を害すべき」輸入禁制品に該当するとされた処分を争った事件」のことでしょうか?違ったらごめんなさい。
その判旨によれば 「憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を21条1項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきであり、この規定は、検閲の絶対的禁止を宣言したものと解される」。
となっていました。
つまり「検閲」は もっともしてはいけない事のため 例外を作らず厳しく行く。
公共の福祉が理由でも無理よ〜。
って言う判断になったので それが前例になり現在に至っているのではないかと?
私は 納得したのですが いかがですか?
ただし、学説では、税関検査は違憲だとする説も多くあるとも書いていました。受け売りで すみません・・。他の方のご意見も聞きたいです。

[7576へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:9/28-16:41
戦前行われた言論統制により民主主義がないがしろにされたことの反省。

[7576へのレス] 無題 投稿者:1043 投稿日:9/28-21:21
北方ジャーナルの判例でしょうか?
たるんさんが書かれている通り、戦前に特言論統制が行われた反省から現憲法においては「検閲」は絶対的に禁止されたようです。
しかし絶対的にとかいいながら行政がする検閲はダメで裁判所がする検閲行為に関しては検閲じゃないってなんとなく理不尽な(笑)

[7576へのレス] 無題 投稿者:独学 投稿日:9/30-07:27
昨日の天声人語でそのことを書かれていました。マッカーサーと昭和天皇が一緒に写っている写真で、日本の敗戦を強く認識させられるお互いの表情をあえて選んで載せた新聞社が、内閣から載せるなと言われた事にたいして、アメリカは「日本の内閣にもはや検閲する権利はない」と怒った・・・という内容のもの。今となっては当たり前の自由なんですが、行政が検閲し始めると、表現の自由はもとより、新聞のようなものに規制が入ると知る権利までなくなってしかねないですよね。
ただその一方で、表現の自由を野放しにしたら、迷惑するひとも出てくると簡単に予想がつくので、「行政権が主体となって」ということになって、裁判所で規制するのはいいということになっているのではないでしょうか?

[7576へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:10/1-08:49
裁判所がする検閲行為に関しては検閲じゃないってなんとなく理不尽な(笑)
そういうことにもなりかねないから
例外的に裁判所に事前抑制を認めているのではないでしょうか?

[7576へのレス] 無題 投稿者:おひげ 投稿日:10/3-19:29
もやっとしますが理解しました。裁判所の事前規制があるから何とか均衡がとれてるのですね。 あと税関検査なんですが、出版物に関していえば国外では既に発表済みだから、検閲にいう表現物をその発表前に禁止すること、という部分に当たらないから税関検査は検閲に当たらないという判例がありました。皆様のご意見参考になりました。ありがとうございます! 
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[7572] 初めまして 投稿者:ハーレー君 投稿日:2005/09/26(Mon) 22:28
皆さんこんばんわ。
僕も行政書士の資格をとりたいと思うのですが
この資格は専門学校や法学部いったりしないととれないものなんでしょうか。
独学、市販の参考書、六法等で勉強すればとれるのでしょうか。
社会人なので時間、お金とも余り自由にならず
皆さんはどういう方法をとっておられるのかききたくて
やってまいりました。
宜しくお願いします。

[7572へのレス] 無題 投稿者:未来のイヴ 投稿日:9/27-01:27
法学部を出なければならないレベルではないと思います。自分は文学部出ですし。
  独学でも取れるでしょうが、個人差があると思います。1年で合格する人、5年で合格する人等々。自分は、独学だとすぐなまける性格なので、学校に通っていますが。
  学校の授業も、憲法だけとか、行政法だけ受けるということも可能ですし。自由に時間を決める事ができるビデオ受講もありますから、いろいろ考えてみては如何でしょう。

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