行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[6117] おしえてください 投稿者:ナナミ 投稿日:2005/02/06(Sun) 13:34
474条 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
499条(任意代位) 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
474条の意義は、怖い人が代位したらどうするよ!となにかで読んだ気がします。だから債務者の意思に反して弁済ができない・・なのに任意代理だと債権者の承諾となっていますよね。どうゆうことだかわかりますでしょうか?
[6117へのレス] 無題 投稿者:ナナミ 投稿日:2/6-13:36
○任意代位 ×任意代理
[6117へのレス] 無題 投稿者:雲 投稿日:2/6-18:00
こんにちは。両条文ともに、同じ章同じ節ですから、474条の要件をクリアしてはじめて499条の条文の適用があると考えれば良いのではないでしょうか?
どなたか、詳しい人がいたら教えていただけますか?
[6117へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:2/6-18:02
474条2項は利害関係なき第三者も債務者の意思に反しなければ弁済可能→求償権を取得できる、という条文。この求償権は《単なる一般債権》であり、あくまで他の一般債権者と平等に山分けして回収できるだけの権利。しかしそれでは求償権の保護として不十分なので、任意/法定代位が認めれれば代位者は「債権ノ効力(ex損害賠償請求権、債権者代位権)及ヒ担保(ex保証人、抵当権)トシテ其債権者カ有セシ一切ノ権利」(501条本文)を取得できる、とした。したがって、「債権者の承諾」はこうした権利を弁済者に付与するためのものであり、ある意味債権譲渡の意思表示に代わるもの。弁済の有効性に関わる債権者の意思とは別の話。
ところで、以前ご質問された詐欺取消後の第三者の処理につきフォローしておきましたのでまだでしたらご覧下さい。
[6117へのレス] 無題 投稿者:雲 投稿日:2/6-20:50
474条の趣旨は、ナナミさんの解釈で大体合ってると思います。怖い人が、474条の利害関係を有しない第三者に当たるかどうかは、ケースバイケースだとおもいます。ただ、判例によると、利害関係のある第三者から委託されただけの者は、利害関係を有しない第三者にあたる様ですよ。(怖い人は、弁済できない)。
499条は、たるんさんのおっしゃっている様に、求償権の確保がその趣旨です。そのために、弁済による代位を明文で定めている様です。ナナミさんの考えている債権者の承諾は、多分第三者(怖い人)が弁済した場合に、債権者に承諾を得れば有効である、と考えているものと察します。しかし、499条の債権者の承諾は、第三者の弁済によって債権者の債権や担保を弁済者に移転し、それに伴って債権者の債権が消滅するという意味なんです。よって、債務者の承諾ではなく、債権者(承諾により債権を失う者)の承諾が必要であると499条に規定されているらしいです。
長い上に、分かりにくいかもしれませんが了承願います。そして、たるんさん、ありがとうございました。
[6117へのレス] 無題 投稿者:ナナミ 投稿日:2/7-01:51
先日に続き雲さん・たるんさん有難うございます。たるんさん!気付きませんでした・・読ませていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします
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