行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[4180] 無題 投稿者:rin 投稿日:2004/04/23(Fri) 22:06
すいません、教えてください。
根抵当の元本確定とはどういう意味なんでしょうか?
[4180へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:4/23-23:45
根抵当権はいわばコップ。一杯になるまで水(一定範囲の不特定債権)を入れることが出来る。入れるのを止めた(元本の確定)時に中に溜まった水が元本。それ以上は水を入れられない。だけどコップに余裕があればコップ一杯になるまで中の水は増殖(利息や遅延損害金)することができる。
[4180へのレス] 無題 投稿者:と 投稿日:4/23-23:46
元本の確定とは、「根抵当権の担保する一定範囲の不特定の債権の元本が特定し、新たな被担保債権の発生する可能性がなくなること。」(「新法律学辞典」第三版:有斐閣)とあります。法律学辞典を一冊持っていると便利ですよ。
[4180へのレス] 無題 投稿者:と 投稿日:4/24-00:02
ちょっと前後してしまいましたが、たるんさんの言われるとおりですね。このように「コップ。一杯」(極度額)になるまで「増殖(利息や遅延損害金)することができる。」場合を「債権極度額」といいます。これに対して元本が極度額まで担保されて利息等は374条の範囲で別個に担保される場合を「元本極度額」といいます。現在の解釈では「元本極度額」の定めは許されず、前者の債権極度額の考え方のみを意味すると解されています。
[4180へのレス] 無題 投稿者:rin 投稿日:4/24-17:40
たるんさん、とさんありがとうございます。
たるんさんの例えで言う、水を入れるのをやめた時、というのは具体的にどういう時なんですか?根抵当権を設定する時に元本確定時期を決めるのでしょうか?すいません、バカな質問をしているのかもしれませんが、ご教授お願いします(_ _)
[4180へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:4/24-17:54
根抵当権を設定する時に元本確定時期を決めるのでしょうか
根抵当権設定時に元本の確定時期を決めるのは任意事項(合意のうえ)です。
まず民法 398条の6をよんで、398条の19・20を読んでみましょう。
[4180へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:4/25-02:16
根抵当権はそもそも継続的な取引から順次生じる債権を担保するためのもの。むしろ確定期日を決めずに取引が継続する限りそれらを担保させ続ける方が根抵当権者にとって好都合。よって@確定期日を決めなくてよいのが原則(398条ノ6「確定スベキ期日ヲ定メ…ルコトヲ得」)。ただそれでは例えば設定者が目的物にさらに抵当をうって借金したいと思っても根抵当権でカバーされてる限りは無理、根抵当権者にとっても実行→回収には元本の確定が必要だし確定後でなければ出来ないこともある、というわけで双方に確定請求(398条ノ19)が認められる。
一方A確定期日を決めた場合はそれに従う(398条ノ6)。そしてB期日の有無に関わらず法定確定事由(398条ノ20)がある。
[4180へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:4/25-04:04
根抵当権者にとっても実行→回収には元本の確定が必要だし確定後でなければ出来ないこともある、というわけで双方に確定請求(398条ノ19)が認められる。
チョット違うと思います。
[4180へのレス] 無題 投稿者:rin 投稿日:4/25-10:13
みなさま、たくさんのご説明ありがとうございました。なんとなくわかった気がします。もう少し頑張って完ぺきに理解できるよう頑張ります。ありがとうございました^^
[4180へのレス] 無題 投稿者:たるん 投稿日:4/26-00:43
2級建築士氏のご指摘の通り、実行→回収の場合は法定確定事由でした…。失礼しました。
ちなみに398条ノ7の反対解釈により元本確定後でなければ被担保債権を譲渡しても根抵当権は随伴しない、とされるのでその点で根抵当権者に請求権を認める実益はあり、15年改正により新たに398条ノ19第2項が付け加わるに至りました。
[4180へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:4/26-11:06
>たるんさん、コップに水を入れるというのはいい表現と思います。補足するならばそのコップの底には穴が空いていて底から漏れる水は、債権発生/弁済の繰り返しとなる。そして元本確定時(底に蓋をした)に残った水が担保され事になる。
[4180へのレス] 無題 投稿者:もふ 投稿日:5/8-18:06
すみません。私も「元本の確定」がいまいちつかめないのでご教授いただきたいのですが、元本の確定をすると不特定の債権を極度額の限度において担保するという根抵当の特徴がなくなってしまうということになるのでしょうか。極度額はありますが・・・。また、「確定」により特定された元本債権を弁済したときに根抵当というのは消滅するのでしょうか?いくら読んでもイメージがつかめないのです。。。よろしくご指導お願いします。
[4180へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:5/11-10:59
そもそも
[4180へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:5/11-11:15
しくじった、藁
>根抵当の特徴がなくなっ
>てしまうということにな
>るのでしょうか
そうです。
確定後は(普通)抵当権と同様
従って、弁済により確定根抵当権は消滅(附従性)する
さらにあるなら
別スレ立てたら?
[4180へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:5/11-11:29
追記
確定前は前記の通り"枠"の範囲で債権発生=>弁済が繰り返され、
確定後は『不特定の債権』ではなく最後に残った未済の『特定の債権』が担保されることになるのです
[4180へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:5/11-11:40
追記2
極論すると被担保債権が確定時に存在しなければ、確定後の根抵当はタダのカラ(根)抵当となる
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[4179] 不動産物権変動 投稿者:とし 投稿日:2004/04/23(Fri) 15:55
時効取得者と時効完成後の譲受人との関係は、対抗問題として処理するようですが、時効完成後とは「時効を援用した後」と「時効期間が経過した後」どちらなのでしょうか?
[4179へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:4/24-14:15
時効援用権者が時効援用権行使後は、時効期間が経過後の譲受人との間は対抗問題として、処理される。
判例によれば、時効の起算点は変更できません。(反対説有)
言い回しが難しい・・意味が伝わってるかな?
[4179へのレス] 無題 投稿者:X 投稿日:4/24-14:31
2級建築士さんへ
その説明がかなり難しいので、No.4185の様な説明をしました。とりあえず、テキスト・問題集等の記述には納得出来る様になる説明かとは思いますが、問題ありますかね?時効の判例と学説は本当に難しいところだと思いますよ。
[4179へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:4/24-15:00
X様ご気分を害されたのでしたらお詫びします。
>「時効を援用した後」と「時効期間が経過した後」
この質問がどのような意味でなされたのか、判断しかねたものですから・・・
或いはは余計な書き込みだったかもしれませんね。
[4179へのレス] 無題 投稿者:X 投稿日:4/24-15:21
2級建築士さんへ
>X様ご気分を害されたのでしたらお詫びします。
そんなことないですよ。
文字だけで気持ちを伝えるのは難しいです。
こちらこそご迷惑をお掛けしました。
>「時効を援用した後」と「時効期間が経過した後」
この質問がどのような意味でなされたのか、判断しかねたものですから・・・
私は「時効を援用した後」と「時効期間が経過した後」どちらの時点で時効の効果が生じるのか?
といった質問と解しました。
また、ご本人様からまた具体的な質問があるといいですが。。。
[4179へのレス] 無題 投稿者:と 投稿日:4/24-16:09
こんにちは、
AがBの甲土地を200年1月1日に占有開始、2009年にBはCに土地を譲渡同時に登記、2010年1月に時効期間経過、2015年にAが時効援用→遡及効有り、甲土地は200年1月からAのものであったことになる、同時に2010年1月に時効が完成したことになる。この時点でAとCは時効の当事者、よって、Aは登記なくしてCに対抗できる。
これに対して、BからCへの譲渡が2012年であった場合は2010年1月にBからAへ所有権移転(と同視できる。)し、かつ、2012年にBからCへと所有権移転しているから、2015年にAが時効援用しても二重譲渡類似の関係に立ち177条の問題となる。
時効完成後の第三者との関係を対抗問題とするのは、旧判例の時効学説である確定効果説になじみやすいのですが、停止条件説に判例変更となったとしても基準時の変更をみとめれば実質的に登記不要説となってしまうので時効完成の基準時は「時効期間の経過後」から動かせないと思います。
[4179へのレス] 無題 投稿者:とし 投稿日:4/24-19:43
みなさん、ありがとうございました。
私が聞きたかったことは「時効完成後」と聞かれたときは「時効期間が経過したとき」か「時効援用したとき」かということでした。
時効完成後とは時効期間が経過したときということでいいのですね。
分かりにくい質問をしてすいませんでした。
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