行政書士合格講座掲示板・過去ログ

⇔6-1-1⇔


[4863] 労働法は 投稿者:てんてん 投稿日:2004/09/15(Wed) 11:03
今年は順番から見て組合法の方に絞っても平気と思う人?

[4863へのレス] 無題 投稿者:ホイミン 投稿日:9/15-13:00
労働基準法が平成15年に大きな改正があったので、おそらく労働基準法が出ると思います。

[4863へのレス] 無題 投稿者:てんてん 投稿日:9/16-22:56
なるほど、特にどこら辺りが法改正されたのでしょう? 僕は14年度のままの知識しか入っていないです。チェックしなおしてみます
----------------------------------------------------------------------
[4862] 連帯保証について 投稿者:こうじ 投稿日:2004/09/14(Tue) 23:49
民法第458条【連帯保証の特則】
  主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に於いては第434条乃至第440条の規定を適用す
とありますが、これは主たる債務者と連帯保証人間のみに適用されるのであって、連帯保証人が数人いる場合の連帯保証人間には適用されないということでいいのでしょうか?(特約なし)
  また、「連帯保証人には分別の利益がなく、債権者が保証人の一人の債務を免除しても、他の連帯保証人の債務には効果を及ぼさない」という判例がありますが、これは時効についても同じに考えていいのでしょうか?またこの判例の根拠となる条文がわかりませんどなたか教えてください!質問ばかりして申し訳ありませんが宜しくお願いします。

[4862へのレス] 無題 投稿者:special-week 投稿日:9/16-05:17
債権者Aと、主たる債務者B、および連帯保証人C,Dがいる場合、
履行の請求による時効の中断は絶対効ですので、AがCに対して適法に履行の請求訴訟をして勝訴すれば、B、Dに対しても時効中断の効力が生じると思います(434条、458条)。
また、後半部分の質問の意味がよくわからないのでが、連帯保証は附従性をを有していますので、
主たる債務が不成立なら、連帯保証もまた成立せず、主たる債務が消滅すれば連帯保証も消滅します。
要するに、主たる債務があるということが前提で連帯債務が成立しますので、主たる債務よりも先に連帯債務の時効が訪れるということはありえません。
また、仮に主たる債務者Bの時効がきているにもかかわらずBがそれを援用しない場合、「時効によって直接に利益を受ける者」が時効の援用権者とされており(大判明43.1.25)、この「直接に利益を受ける者」には保証人、物上保証人、詐害行為の受益者などが判例(それぞれ別件なので日は省略します)で認められています。
したがって、上記のように消滅時効期間が過ぎているにもかかわらず、Bがそれを援用しない場合、C、Dは連帯保証人であり、時効の援用によって「直接に利益を受ける者」ですので、Bの代わりに消滅時効を援用でき、
それにより主たる債務が消滅するので2人の連帯保証も消滅します。

[4862へのレス] 無題 投稿者:青鮫団 投稿日:9/17-18:47
長くなりますけど、こういうことじゃないでしょうか。
(こうじさんのご質問)
・前半の質問は後半の判例(最判S43.11.15)に従うなら、連帯保証人間には適用されないでしょう。連帯保証人が仮にABCの3人いたとしても、以下の場合を除いてABCは連携なくばらばらに「主たる債務者」と「連帯保証」をしているに過ぎず、ABC間には連帯債務やそれに類する様な法律関係はありません(反論あり)。従って形式的に連帯債務の規定を引き写している434条〜440条の準用については、少なくとも判例では437条の準用は否定しました。
・例外1 保証連帯→乱暴に言えば上記ABCが「連帯して連帯保証」しているような場合。
・例外2 商法511条2項の場合→「商行為」の特殊性にかんがみ、特に「連帯して連帯保証」したとする。
・もっとも「分別の利益がない共同保証」という意味では「数人の保証人が連帯保証人の場合」も「保証連帯の場合」も「商法511条2項」の場合も同じですが、これは保証人間の求償権の話なので別問題かと。よって後半の判例も「分別の利益がないから・・・効果を及ぼさない」ではなく「負担部分がないから・・・効果を及ぼさない」との趣旨と思います。
・後半の問題も、判例では 共同保証というだけでは連帯保証人ABC間に連帯債務的な関係は生じず、また保証債務には負担部分はありません(返済を主たる債務者と一緒に約束しただけであり、一緒に借りたわけではない)。よって負担部分の存在を前提とする免除は効果を及ぼさないとしました。時効も相殺権の援用も判例に従うなら同様な結論(=相対効に過ぎない)と予想されます。
・但し連帯保証人間にも連帯債務同様の関係成立を認めた見解もあるので争う余地はあるようです(しかもその見解は「負担部分がないとはいえない」としている)。1ヵ月後の行政書士の受験を前提にするなら、判例の結果だけでも難問かと思いますので、これ以上の深入りはしません。
・この判例は主に民法437条を否定する形で根拠にしてますが、最高裁のHPに判例検索システムがあり、そこに上で述べたことが全て載っています。
(special−weekさんのご指摘について)
・連帯保証人の時効の援用・「主たる債務」との関係を述べられたもので、ご指摘の通りです。ただ連帯保証は保証債務の一種なので「主たる債務」との間に付従性(主たる債務の存在を前提に成立する性質)がありますが、連帯債務はいわば主たる債務そのものを債務者の数に応じてばらした独立の債務で、各債務に主従の関係はなく、よって付従性はありません。

[4862へのレス] 無題 投稿者:こうじ 投稿日:9/17-21:08
special-weekさん、青鮫団さんありがとうございました。
「負担部分がないとはいえない」という見解もあるのですか・・・あまり深入りしないほうがいいみたいですね。
----------------------------------------------------------------------
[4855] 労働基準法について 投稿者:コロスケ 投稿日:2004/09/12(Sun) 19:35
はじめまして、本年度試験初受験するものです。最近、勤め先の労働組合に準ずるものの会合の中で出た話なのですが、どなたかお分かりになる方いらっしゃいませんか?
休日出勤に関した、同胞36条、所謂36協定ですが、協定を企業と結んでいても、年次休暇は規定どうりもらえるものなのでしょうか?休日出勤が多日数に渡る為、年次休暇も与えられず、年休買取と言う処置で適法なのでしょうか?(請求した年次休暇希望の日は、通常の休日となり、ここ数年は年休がほとんど与えられていません)
休日出勤とは別に、規定の年次休暇は請求すれば使用者は必ず与えなければならないものなのでしょうか?(請求された時期に与えられない場合、他の時期に、休暇を与えなければならないと言う事は分かっているのですが・・・)

[4855へのレス] 無題 投稿者:はる 投稿日:9/12-23:29
年次休暇は与えなければなりません。また、買取は違法となります。監督署に相談専用ダイヤルがありますので、聞いてみては?

[4855へのレス] 無題 投稿者:コロスケ 投稿日:9/13-21:08
はるさん有難うゴザイマス

[4855へのレス] 無題 投稿者:コロスケ 投稿日:9/13-21:11
すみません、追加ですが年休買取は、実際は別の名称で、支払われています。いずれにせよ、休日出勤に関する、36協定を結んでいても、別途、規定の年次休暇は、使用者は与えなくてはならないというように理解してよろしいですね?

[4855へのレス] 無題 投稿者:はる 投稿日:9/13-21:18
労働基準法に抵触する協定はその部分が無効となります。
また、買取は、違法ですが、当事者の合意による調整的金銭給付であれば可能であると解されています。どちらに致しましても、身近な事に関連付けて勉強なされるのは良いと思いますが、労働法は1問のみですからね^^
あと1ヶ月ちょっと、頑張ってください

[4855へのレス] 無題 投稿者:コロスケ 投稿日:9/14-21:01
はるさん親切にすみません、頑張ります!

⇔6-1-1⇔


MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米市 相続遺言 相続相談 遺言 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策