行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[4172] 民法94条2項の類推適用 投稿者:エース 投稿日:2004/04/21(Wed) 12:41
みなさん、ご教示ください。
問題
民法94条2項(※エース注、通謀虚偽表示の意思表示についての善意の第三者)の類推適用に該当するか否か。
甲は、自己所有地の一部である本件土地が、誤って乙の名義で登記されていることに悪意であったが、そのまま放置していた。
これに気づいた乙は、当該土地の登記簿謄本を見せて、知人丙を信用させ、丙から無担保で1000万円を借りた。
その当時、本件土地の所有者は乙であると、過失無く信じていた丙は、その後、甲が本当の所有者であると気づいたとしても、乙が貸し金を返済しないときは、民法94条2項の類推適用により、当該土地を差し押さえて競売可能である。
問題文は以上です。
解説では、乙の「一般債権者」である丙は、94条2項の「第三者」にあたらないとしています。
個人的には、通謀虚偽表示の第三者に近い存在であると思いますが、皆様いかがでしょうか??
[4172へのレス] 無題 投稿者:小太郎 投稿日:4/21-19:08
94Uの「第三者」は、「新たに」「独立の」「法律上の」利害関係人のことをことを言います。
乙が丙にお金を貸した時に、抵当権が設定されていたならば乙は94Uの「第三者」ですが、実際に土地を差し押さえた時点では「新た」でも「独立」の利害関係人ではないので、94Uの「第三者」ではありません。http://choicer.fc2web.com/
[4172へのレス] 無題 投稿者:mizuhara 投稿日:4/22-00:51
小太郎さん違うと思います・・・。
一般債権者であっても差し押さえたならば94条2項の第三者にあたります(判例・通説)。
[4172へのレス] 無題 投稿者:mizuhara 投稿日:4/22-00:57
すみません、続きを・・
上記の例で丙が保護されないのは、差押え時において悪意だからです。
[4172へのレス] 無題 投稿者:エース 投稿日:4/22-08:25
小太郎さん、mizuharaさん、レスありがとうございます。
一応、解説の続きを記載すると、多数説では、丙が差し押さえ当時善意であるときは、94条2項の類推適用が可能となり、差し押さえ債権者は、第三者にあたる、となっています。
問題文の場合、貸し金設定の段階では善意なので、この段階では第三者にあたるとおもいますが・・。
やっぱりよくわかりません。
[4172へのレス] 無題 投稿者: 投稿日:4/22-19:00
本件の場合、エースさんの解説書通り甲乙間に通謀はないため、直接適用ではなく類推適用となる。
乙の不動産ではないっと知って差押えた丙と放置していた甲との利益バランス・・・丙の方がワルイ奴
>貸し金設定の段階
また、差押前の一般債権者である丙はソモソモ特定のもの(乙名義不動産)から優先的弁済を得る権利は有しておらず単に乙総財産の上に権利を有しているにすぎないため。
[4172へのレス] 無題 投稿者:エース 投稿日:4/23-07:27
?さん、レスありがとうございます。
納得です。
「無担保」と書いてあることから、当該土地に対しては、
優先弁済権は、丙には無い、
ということですね。
皆様、ありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------------
[4165] 問題集に関して 投稿者:のこのこ 投稿日:2004/04/17(Sat) 18:20
過去問を解き始めようと思っております。過去5ヵ年、7ヵ年、10ヵ年という問題集が多い中、過去13ヵ年の問題集を購入してしまいました。出題傾向の変化や何回転させるかを考慮したら迷ってしまいました。
法令に関しては10ヵ年もあれば十分では?一般教養に関しては変に過去問に固執するよりせいぜい5ヵ年ぐらいに抑えた方が良いのでは?
それに、13ヵ年を3回転させるよりは年数を絞って5回転・6回転させた方が良いのではなかろうかと思ってております。一般教養は3回転に止めますが、、、
過去問を終えたら予想問を解くと言われていますが、初学者の場合その時間を過去問の繰り返しの方が有効では?
公開模試を3回受けるつもりですので、それを予想問と考えていますが如何なものでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。
[4165へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:4/19-09:53
その13年分の過去問題集は分野別にまとめてありますか?
もし年度別の問題集だとするとどの分野からよく出題されているかわからないので勉強の効率が非常に悪いです。LECやTACや住宅新報社などからでている分野別の過去問題集(例えばLECなら「ウォーク問」など)に急いで買い換えるべきです。
またLECやTACや住宅新報社などでしたら基本書のテキスト(「パーフェクト行政書士」や「出る順」など)の該当ページも問題集にのってますので勉強しやすいです。
[4165へのレス] 無題 投稿者:のこのこ 投稿日:4/19-18:53
「過去問マスターDX1・2・3」ですので分野別になっています。相性も合っており個人的には気に入っています。
ただ基本書のテキストは「うかるぞ行政書士」なので、ご指摘の様にリンクしておりませんが、、、
----------------------------------------------------------------------
[4155] 地方自治って・・ 投稿者:匿名希望 投稿日:2004/04/15(Thu) 09:30
少しお尋ねしたい事があるのですが、
私は個人的に地方自治法が苦手でして
(たぶん量の多さに拒否反応があるのかも・・)
悪戦苦闘しています。
それでこのサイトで紹介されていた試験委員の方の
本をあるいは、
他にやさしい本があれば買って読んでみようかと思うのですが
みなさんはこの地方自治法を勉強されているときに
意識している事、あるいは気をつけていることはありますか?
私の場合は過去問の範囲で条文を調べるので
めいいっぱいになってしまうのですが・・
よろしくお願いします。
[4155へのレス] 無題 投稿者:N 投稿日:4/15-18:41
地方自治法は大変ですね。
択一4問、記述も昨年はでましたので、この科目は、憲法、民法と同じ試験の1割にあたるという事ですね。しかも、難しい!ですから、中途半端にやると、時間だけ使って得点できない!なんて事になりそうですから、行政法と同じくらいの気合で、時間をかけてやるしかないと思います。
[4155へのレス] 無題 投稿者:匿名希望 投稿日:4/15-21:10
そうなんですよね・・捨て問にするにはあまりも痛いですよね。明日よさそうな本を(拒否反応がなくなるような)探しに行ってきます!
[4155へのレス] 無題 投稿者:N 投稿日:4/16-17:53
僕は、地方公務員昇任試験問題研究会(編著)学陽書房の完全整理図表でわかる地方自治法で勉強しています。行政書士用ではありませんけど、うまく利用できればわかり易い参考書だと思います。よかったら本屋で1度お手にとって見てください。
[4155へのレス] 無題 投稿者:匿名希望 投稿日:4/17-13:41
Nさんありがとうございます!さっそく調べてみますね。図解の本なら抵抗感が少し無くなるかもしれませんね^^
MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米市 相続遺言 相続相談 遺言 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策