行政書士合格講座掲示板・過去ログ
[2204] 行書法 投稿者:けんた 投稿日:2003/10/21(Tue) 08:19
行書法14条二項にある「都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
」の前項第一号とは「一年以内の業務の停止 」をさしていると思うのですが、では第二号の「業務の禁止」には聴聞は行われないのでしょうか?
問題集によっては、行われるような書き方をしているのですが、どちらが正しいのかわかりません。
どなたか教えてください。お願いします。
[2204へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/21-09:53
第二号の「業務の禁止」は資格剥奪処分なので当然に聴聞の手続きが必要になります。
[2204へのレス] 無題 投稿者:けんた 投稿日:10/21-10:10
rupanさんありがとうございます。
----------------------------------------------------------------------
[2195] 必要的抹消 投稿者:ニクソン 投稿日:2003/10/19(Sun) 18:29
行政書士法の必要的抹消に登録の取り消しとありますよね?
具体的にどういう取り消しが該当するのでしょうか?
[2195へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/19-18:51
必要的取り消しは、偽り又は不正手段により登録などをした場合です、この場合は任意的取り消しとは、別に必ず
登録の抹消になります
[2195へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/19-18:54
登録の取り消しではなく、
必要的取り消しでした。
1、欠格事由に該当したこと
2、行政書士本人が死亡
3、廃業した場合
登録の取り消し等です
[2195へのレス] 無題 投稿者:ニクソン 投稿日:10/19-22:41
黒い塔さん。毎回有難う御座います。原則的には、必要的取消は審査請求はできませんよね?しかし黒い塔さんが応えて下さった通り、偽り、不正手段により登録した場合は取り消された後に審査請求はできますよね?この場合は審査請求が出来るので必要的取り消しで審査請求が出来るのはこの時のみの例外と考えて宜しいのでしょうか?それとも私の考え方が間違っていますかね?
[2195へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/20-10:35
そうです。必要的抹消においては、審査請求はできません。確か必要的抹消と登録の抹消は違ったと思います
登録の取り消しは、不正手段によって登録をした場合のみだったと思います。
必要的抹消ー審査請求が出来ない
任意的抹消ー審査請求できる
登録の取り消しー審査請求できる
だったと思います
[2195へのレス] 無題 投稿者:ニクソン 投稿日:10/23-14:52
返事が遅くなり、申し訳御座いません。
解りやすい説明有難う御座います。
残り数日ですので、お互いにがんばりましょう。
----------------------------------------------------------------------
[2164] 行政手続法? 投稿者:rupan 投稿日:2003/10/17(Fri) 22:42
今話題の某公団関係の聴聞手続きは行政手続法によるものですよね。だけど公務員に対する職務又は身分に関しての処分及び行政指導は適用除外じゃないのでしょうか?(3条1項9号)試験前で気になってます。
[2164へのレス] 無題 投稿者:晴天 投稿日:10/17-23:24
行政手続法4条2項を見てください
[2164へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/17-23:39
要するに適用除外ということですか?
[2164へのレス] 無題 投稿者:KK 投稿日:10/18-12:16
(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)
[2164へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/18-19:13
適用除外の例外ということはわかったのですが、1条2項でいう他の法律に特別の定めがある場合はその定めによる、というようにこの公団の場合は特別な法律によることはないですかね?
[2164へのレス] 無題 投稿者:ふれあい 投稿日:10/18-21:08
日本道○公団法13条に、「役員たるに適しないと認める場合」は、国土◇通大臣は、その役員を解任できると明記されています。解任手続きについては何も規定されていません。よって、解任手続きは、行政手続法第三章の「不利益処分」の一連の手続きを適用する。と理解していますが。なお、公団の設置目的は、法1条に「 略 道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与する 略 」とあります。役員が、その目的に沿わない行為があり、それが、解任処分に相当する「正当な事由」に該当するかが一番の論点だと思いますが。
[2164へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/19-09:40
ふれあいさんありがとうございます。だけど今回の聴聞は手続法と少し違うような気がします。当事者側から再聴聞を求めるとか言っていましたがそのような条文は見当たらないです。特例なんですかね、、、
[2164へのレス] 無題 投稿者:ebo 投稿日:10/21-19:54
10月18日付け日経新聞の「きょうのことば」の欄に聴聞についての記述があります。それによると「−前略-公務員はこうした行政手続の対象にならない。日本道○公団の役職員は収賄罪など刑事法上の扱いを除き公務員にはあたらないため適用対象になる。」とありました。
ご確認されたらいかがでしょう。朝刊ですよ。
----------------------------------------------------------------------
[2162] 過去問オンリー 投稿者:学生 投稿日:2003/10/17(Fri) 21:21
はじめまして。一般教養の社会科目ですが、当方は過去問のみしか解いていませんが、他のみなさんは社会についてどのような勉強法をとっているのでしょうか???
[2162へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/18-11:16
まずは、過去問を解いてから
テキストにおいて、足りない部分を拾いあげています
過去問テキスト等を3冊ぐらいスムーズに解ければ
別にそれほどやらなくても
大丈夫だと思います
[2162へのレス] 無題 投稿者:KK 投稿日:10/18-12:17
3冊か・・・。あと1週間なのにな。
[2162へのレス] 無題 投稿者:学生 投稿日:10/18-14:14
過去問テキストというのは、具体的にあげればどのような物でしょうか?
[2162へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/18-14:29
すいません。間違えました
過去問テキストではなく
予想問題のテキストです
勿論、過去問も重要ですが
予想問題等のテキストをやって、スムーズに解ければ
問題ないと思います
本屋等に行けば色々出てます
後3週間ですからね
1冊でもいいからやってみて
解ければ問題ないと思います
ちなみに僕は受かるぞ行政書士の予想問題をやりました
解説もよく載ってて
分かりやすかったです
予想問題の場合、その問題が
そのまま使われたり
似たような問題が出たりしますから、やっても損はないと思います、ただ、もう時間がないですが。。。
[2162へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/18-14:31
3週間じゃなく、1週間です。。何度もすいません
[2162へのレス] 無題 投稿者:学生 投稿日:10/18-15:47
ご親切に感謝致します。有難う御座います。残り少ない時間を貴重に致しまして頑張りたいと思います。
MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米市 相続遺言 相続相談 遺言 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策