行政書士合格講座掲示板・過去ログ

⇔3-11-2⇔


[2220] 審査請求中心主義 投稿者:ふふつ 投稿日:2003/10/22(Wed) 17:08
処分について、審査請求中心主義といいながら、異議申立前置主義があって、異議申し立てできないときだけ審査請求できないのはおかしくないですか。審査請求が原則のとことろ、不作為の場合は処分丁に再考させるのが意味あるから自由選択主義という理由も、実際は、異議申し立てできない場合しか審査請求できないわけだから、理由になっていないようなきがします。なぜか教えてください。

[2220へのレス] 無題 投稿者:過誤あい 投稿日:10/23-13:10
「審査請求中心主義」の例外として「異議申立前置主義」がありますよね?
それのさらに例外として「正当な理由がある場合は、異議申立の決定を経ることなく審査請求をすることができる」とあります
----------------------------------------------------------------------
[2219] 参考書 投稿者:ゆう 投稿日:2003/10/22(Wed) 17:08
はじめまして。今年受験した宅建が受かりそうなので、来年は行政書士を受けようと考えている者です。
できればすぐに勉強にとりかかりたいのですが、書店に並んでいるのは当然ながら2003年度版の参考書ばかりです。
来年受験でも今年の参考書で大丈夫でしょうか?やはり来年度版が出るまで待つべきでしょうか?
皆様の体験やご意見をお聞かせ下さい。

[2219へのレス] 無題 投稿者:かむかむ 投稿日:10/22-18:44
来年版を待つべき。あわてることはない。でも2004年度版出してるところもありますよ、もう。

[2219へのレス] 無題 投稿者:ぺろ 投稿日:10/22-19:50
宅建に受かる実力をお持ちなら、とりあえず過去問をやってみるのもひとつの手かと思います。これなら来年度版まで待たなくてもよいのではないでしょうか。

[2219へのレス] 無題 投稿者:ゆう 投稿日:10/23-13:24
ありがとうございます。早速書店に行ってみます。
----------------------------------------------------------------------
[2211] 無題 投稿者:Mr.X 投稿日:2003/10/21(Tue) 16:30
行政書士が業として作成することができる書類について,官公庁に提出する手続きを代わって行うことは,行政書士以外の者でも行うことができる。
答えは?

[2211へのレス] 無題 投稿者:質問 投稿日:10/22-09:52
できると思います。
規制穏和により、書類作成以外は、補助者でも可能です

[2211へのレス] 無題 投稿者:無我夢中 投稿日:10/22-13:03
今年から代理はっ代行から改正があった部分で非独占業務ではないのでしょうか?補助者でも可能ですか?

[2211へのレス] 無題 投稿者:味方☆彡 投稿日:10/22-21:24
可能です。
----------------------------------------------------------------------
[2210] 衆議院の解散 投稿者:たまちゃん 投稿日:2003/10/21(Tue) 15:11
はじめまして。
衆議院の解散は憲法7条により天皇の権能となっていますが、
判例上、内閣が解散権を有すると聞きました。
この場合、「衆議院の解散は内閣が行う」などの肢が出たら
どちらも正解のような気がするのですが・・・。
天皇の権能でよいのでしょうか?

[2210へのレス] 無題 投稿者:と 投稿日:10/22-17:57
単に「衆議院の解散権は」?と聞かれれば天皇にあり、と答えるべきでしょうね。ただ天皇は国政に関する権能を有しないし、国事行為(衆議院の解散)は形式的儀礼的行為にすぎないから、実質的解散権の所在が問題となります。これには諸説ありますが7条により助言と承認を通じて実質的決定権が内閣にあるとするのが通説ですから、「衆議院解散の実質的決定権は?」と聞かれたら「内閣」と答えることになると思います。

[2210へのレス] 無題 投稿者:たまちゃん 投稿日:10/22-19:31
とさん、ありがとうございました。
疑問がすっきり解決です!
----------------------------------------------------------------------
[2209] 相殺 投稿者:質問 投稿日:2003/10/21(Tue) 12:46
連帯債務や連帯保証、保証債務について質問なんですが
保証人は、主債務者の債権で勝手に相殺できるのでしょうか?
又保証人、自分自身の債権で勝手に相殺できるんですか?

[2209へのレス] 無題 投稿者:ついでに 投稿日:10/22-11:03
すみません、関連質問です。保証人の地位は相続するのでしょうか?

[2209へのレス] 無題 投稿者:ぺろ 投稿日:10/22-14:48
@連帯債務については436条2項により、その債務者の負担部分について、他の債務者は相殺の援用ができる。保証・連帯保証については457条2項により、保証人は主債務者の債権で相殺の援用ができる。
A保証人その他が自分の債権で相殺をするのは勝手だが、主債務者等に対していわゆる「事前の通知」、「事後の通知」を怠れば、求償権が否定されたり、あるいは後の弁済が有効とされることとなる。443条、446条を参照。
・・・てところでは?

[2209へのレス] 無題 投稿者:ぺろ 投稿日:10/22-14:52
↑446条じゃなくて、463条の間違い。なお、保証人の地位は相続される。

[2209へのレス] 無題 投稿者:質問 投稿日:10/23-18:36
べろさん、レスありがとうございます。保証人は、主債務者の債権で相殺が出来ると言うことですが、保証人自身が
自分の債権で相殺する場合は
通知などをして、支払わないと自ら支払わなくてはならあにということですね。
どうもありがとうございました!

⇔3-11-2⇔


MAP 資格 行政書士 社会保険労務士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米市 相続遺言 相続相談 遺言 遺産相続 保証人 公的融資 公正証書 SEO対策