行政書士合格講座掲示板・過去ログ

⇔3-1-1⇔


[2818] ことしの 投稿者:GOOL 投稿日:2003/11/04(Tue) 10:03
受験者って何人くらいいたのでしょうか?

[2818へのレス] 無題 投稿者:おでん 投稿日:11/4-10:56
10万人ですよ。

[2818へのレス] 無題 投稿者:黒トラ 投稿日:11/4-20:38
去年おととしが6万人台だったから、今年の増え方はとにかくスゴイよね。

[2818へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/4-20:52
来年は、13万人になるかも?

[2818へのレス] 無題 投稿者:黒トラ 投稿日:11/4-21:32
今年の問題に懲りて来年受験するのをためらう人が増えるのか、それともヤル気にいっそう火がついてさらに受験者が増えるのか、なんとも傾向と対策がつかめない試験ですよねぇ、行書って。。。

[2818へのレス] 無題 投稿者:おでん 投稿日:11/4-21:47
黒トラさん、おっしゃる通りですね・・・。まさに、雲を掴むような感じです。なにもかもが。今年、受験した人は諦める人も多いかも・・・。

[2818へのレス] 無題 投稿者:慎 投稿日:11/5-04:39
宅建レベルというノリの受験生はいなくなるかも・・・?

[2818へのレス] 無題 投稿者:GOOL 投稿日:11/6-11:54
情報もとはあるのでしょうか?10万人という・・
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[2801] 問題37について 投稿者:AMY 投稿日:2003/11/03(Mon) 13:27
問題の諸規定を参考にしても、A条例、B特例の答が出せません。これは、私の推理力不足なのか、勉強不足なのか、要するに、全くの力不足なのか、それとも、要求されている程度が高すぎるのか、、、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
要求が高すぎる、という意見が多ければ、多少なりとも、自分を慰めることができ、明日の活力になると思いまして、、、

[2801へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/3-14:51
この答えを入れられた人は、いないんじゃないですか。記述を満点とらせないようにしようとの試験委員の陰謀?

[2801へのレス] 無題 投稿者:んーん 投稿日:11/3-20:43
ほんと、たまらないですよね。ただ言えることは、六法はきちんとまめに引いて条文は出てきた条文はしっかりチェックするべきじゃないのかなぁ。きちんとやってきた人でもこの正解は厳しいと思いますが、類推とは聞いていますが、考えてみたら単なる知識問題という、変な問題ですよね。重箱の隅をつつくような。
今までは六法使わずに合格してきた人も多かったと思いますが、これからは法律を勉強する基本姿勢の原点としてちゃんと六法を使って条文をチェックすることは不可欠かもしれませんね。今後の対策としての建設的な話としてはそういうことかもしれませんが、あの問題はきついです。

[2801へのレス] 無題 投稿者:AMY 投稿日:11/3-23:30
レスありがとうございます。
地方自治法は、条文をほとんど読みませんでした。245条の関与の意義を読んで、さっぱり、文意が読み取れず、頭を抱えました。普通の人間にも解かるような文章にして欲しいです。悪文だと思います。
私は初めての受験だったので、分っていなかったのですが、行政書士の試験は本当に条文中心なのですね。手元の必勝六法では間に合わない、、、特に地方自治法の252条の17の2は載っていましたが、その前後はありません。ちひろさんに6割取ればいいんだから、あまり神経質にならない方がいい、という助言を頂いたのですが、成る程それはそうだ、と思いつつ、不安です。

[2801へのレス] 無題 投稿者:ふれあい 投稿日:11/4-00:10
今年の、法令等の試験を拝見し感じたことは、「行政書士は、官公庁相手の仕事をするんですよ。」という原点を、受験者に、これでもかと見せつけた問題が多かったということです。まずは、条文、判例、実例を知らないで実務がこなせますかと。法解釈は、二の次ですよと。問題の善し悪しは別として、来年以降もこの傾向が続くとすれば、勉強をするときに、通常の六法ではなく、「自治六法」を必ず手元に置いて、基本書等を読むときに「こまめに引く」以外、対処の仕方がないと思われます。

[2801へのレス] 無題 投稿者:ふれあい 投稿日:11/4-00:24
あと、「自治六法」ですが、ぎょ●せい出版か学陽◎版が有名です。行政書士試験に出る法令は、ほとんどカバーされています。当然、判例、実例も記載されていますので、強力な武器となりますよ。ちなみに実務では、自治六法は必携です。AMYさん頑張ってください。

[2801へのレス] 無題 投稿者:AMY 投稿日:11/4-10:59
ふれあいさん、ありがとうございます。仰るとおりです。行政書士の何たるかも認識せずに受験した自分が恥ずかしい。実務で必携の自治六法、早速、買いに行きます。通信講座ではあまり触れられていなかったので、私もざっとしかやらなかったのが、いけなかった。登録して、開業したら、相手は、お役所ですものね。本当に有難うございます。

[2801へのレス] 無題 投稿者:名無し 投稿日:11/15-15:04
「行政書士は、官公庁相手の仕事をするんですよ。」という原点を、受験者に、これでもかと見せつけた問題が多かったということです。まずは、条文、判例、実例を知らないで実務がこなせますかと。法解釈は、二の次ですよと。
ふれあいさん、目から鱗が落ちました。受験中イイ問題だと思いながら解きました。小生は別の法律資格の受験生なのですが論点主義に終始し条文を形式的にしか扱っていませんでした。試験場所への電車の車両内でも、小生以外に条文を熟読していた受験生はいませんでした。結果はボーダーで疑義問題の解答如何によっては不合格です。今回の受験で、法律学習について改めて考えさせられ、収穫になりました。
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[2797] 教えてください 投稿者:ルビー 投稿日:2003/11/03(Mon) 11:16
こんにちは。今年の試験あかんかった者の一人です。試験勉強は早くはじめたほうがいいとはおもうのですが・・一部のうわさでは一般教養がなくなるとか言われているみたいだけどどうなんだろう?平成12年の時はいつ記述に変わるってわかったの?教えてください。

[2797へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/3-14:52
どこからで出てるんですか?なくならないと思うけど。

[2797へのレス] 無題 投稿者:藻 投稿日:11/5-15:34
行政書士の業務に関する一般教養になるとか聞いたことはありますけど基本的に一般教養がなくなることはないと思いますよ。
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[2796] 質問です 投稿者:ゆうた 投稿日:2003/11/03(Mon) 04:13
民法の質問なんですけど、民法総則のなかで、(信義誠実の原則は契約の趣旨を解釈する基準にもなる)という判例があるのですが、この契約の趣旨とはどういった意味なのでしょうか?どうしても分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか・・・ 

[2796へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/3-14:53
契約の意味ということではないですか。

[2796へのレス] 無題 投稿者:ゆうた 投稿日:11/3-15:04
契約の意味というのがちょっと分からないのですが・・・ 契約した理由ということ?

[2796へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/3-19:17
上告代理人久留島新司の上告理由について。
  原判決が所論「証」記載の契約の趣旨を原判示のごとく和解条項に定められた代金債務の履行期のみに関するものと判断したことは何ら経験則に違反するものでなく、原判決に所論のような違法はない。又いわゆる信義誠実の原則は、ひろく債権法の領域に適用されるものであつて、ひとり権利の行使、義務の履行についてのみならず、当事者のした契約の趣旨を解釈するにもその基準となるべきものであるから、原判決が前示契約の趣旨を解釈するにあたつて、信義則によつて判断する旨判示したことをもつて、所論のような違法ありとすることはできない。
  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
      最高裁判所第二小法廷
上告代理人久留島新司の上告理由について。
  原判決が所論「証」記載の契約の趣旨を原判示のごとく和解条項に定められた代金債務の履行期のみに関するものと判断したことは何ら経験則に違反するものでなく、原判決に所論のような違法はない。又いわゆる信義誠実の原則は、ひろく債権法の領域に適用されるものであつて、ひとり権利の行使、義務の履行についてのみならず、当事者のした契約の趣旨を解釈するにもその基準となるべきものであるから、原判決が前示契約の趣旨を解釈するにあたつて、信義則によつて判断する旨判示したことをもつて、所論のような違法ありとすることはできない。
  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。これがその判決です。やはり、契約の意味・内容ということでしょうね。紙に書かれた契約の文言の意味を解釈するということでも良いと思います。

[2796へのレス] 無題 投稿者:賢 投稿日:11/3-19:19
すいません、判例がダブってしまいました。

[2796へのレス] 無題 投稿者:mizuhara 投稿日:11/4-02:00
ゆうたさんへ
契約の趣旨とは何か。あまりにも漠然としすぎていて的確には答えられにくいので、信義則が契約の趣旨を解釈する指針となる具体例を示したいと思います。必ずしも適当とは思われないものもあると思いますが。
1、信義側は周知のように、契約法一般の指導 原理として働きます。要するに当事者間で締 結した契約を解釈するにあたり、信義則の観 点が入り込みます。
   このように、契約の解釈において信義則を
  通すことにより新たな権利義務、及び法規範 が判例上形成されていくことになります。
2、 まず具体例として、例えば、賃借人と転  借人が賃貸人の承諾なくして転貸借契約を  結ぶと、原則として612条により賃貸人に  解除権が発生しますよね。しかし、その契  約の内容(趣旨)が信義則の観点からして解  除権を認めるべきでないだろうという時、  いわゆる「信頼関係破壊理論」により解除  権が制限されています。
3、 ほかにも、当事者間の契約の内容により  (契約の趣旨からして)、信義則の観点から
   当事者が契約締結において、必ずしも意図  していなかったものが付随義務として債務  が発生するものときもあります。
     例えば、専門家とど素人が契約を締結   する場合、専門家のほうに説明義務がみ   とめられるときがあります。
     ほかには、使用者と労働者か雇用契約   を締結する場合、労働者の債務たる労務   が生命・身体にかかわる時は使用者に   「安全配慮義務」が課される場合もありま  す。
4、  だいたい、イメージはつかんでいただ   けたでしょうか?確かに民法は根気の要   る科目と思いますが、しっかり理解でき   れば満点を狙える科目と思いますので。   頑張ってください。

[2796へのレス] 無題 投稿者:ゆうた 投稿日:11/4-04:04
賢さん、mizuharaさん
とても参考になりました。
今まで漠然としてたのがイメージが頭にわきました。
具体的に回答していただき有難うございました^^ 

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