行政書士合格講座掲示板・過去ログ

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[2161] 足切り 投稿者:晴天 投稿日:2003/10/17(Fri) 20:44
教養は半分の得点が必要ですが、法令は択一・記述あわせて
半分の得点が必要なのですか?それとも択一だけで半分なのでしょうか?

[2161へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/18-11:17
あっているかどうかは分かりませんが、教養は半分以上で
法令と教養を合わせて60パ以上だと思いますので
法令全部をひっくめて
半分以上だと思います

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/18-18:46
合格の要件は3つです。
まず総合得点が84点以上ないと不合格。
次に内訳で、
記述を含んだ法令科目100点の内50点以上

教養科目40点の内20点以上
ないと、あしきり。

[2161へのレス] 無題 投稿者:@ 投稿日:10/18-18:56
教養択一五割と法令択一五割を超えないと記述を採点してもらえないと聞いていますが

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/18-21:39
よく私もそう聞くんですが、受験案内を見ると、法令科目と教養科目でそれぞれ5割以上となってまして、その法令科目の中に択一と記述が含まれています。法令択一の5割以上とはどこにも書いてません。
逆パターンで択一だけで84点以上(もちろん法令・教養とも5割以上ですが)とれば、記述は採点されません。合格通知にもその旨は書いてます。で、私の考えからすると、極端ですが、教養34点・記述30点・法令択一20点でも合格ということになります。

[2161へのレス] 無題 投稿者:ニクソン 投稿日:10/19-00:52
自分もよっさんの意見と同じ様な形になると聞きました。

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/19-08:06
でしょ。ですからまず、教養が20点なければ、これは文句なしにあしきりですよね。そして教養が20点あれば法令の択一と記述は採点せざるを得ませんよね。なので採点手順の憶測としては、
まずマークシートの採点で
教養のあしきりの人間と択一だけで合格の人間を決定して、
次に、それ以外の人間の記述式の採点を
してる
と考えてます。

[2161へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/19-09:51
自分も個人的にはよっさんと同じだと思ってたんですが、うか○ぞの直前模試の説明では法令択一も5割超えないと記述式が採点されないと書いてあるんですよね、、、どうなんでしょうかね?

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/19-11:04
仮に、目の前に、判定基準とその模試があれば、私は判定基準を信じます。もし、私の解釈が正しければ、週間住宅O報舎は、とんでもないことを書いてることになりますし、杜撰な出版社と言えるでしょう。
それと、受験案内じゃなくて、判定基準でしたね、すみません。
また、法令択一の出題数35問は2で割り切れず、記述の出題数5問も2で割り切れないわけでして、両方あわせた40問は2で割り切れますよね。法令択一35問の5割以上とした場合、18問正解しないとだめなわけで、普通、割り切れないところで、基準のラインを引くか?ということを考えたら、どうも法令択一5割説は、胡散臭い気がするんです。逆にどうでしょうか?どなたか法令択一17問正解で合格された方がいれば、私の解釈だということになりますが・・・。

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/19-16:58
択一だけで54点未満は、どちらにしても、記述は採点されませんよね。だれか、法令択一17問以下の正解で合格した人いないかな?

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/19-22:27
上に追加で、
「教養のあしきりの人間と択一だけで合格の人間」と「択一だけで不合格の人間」

[2161へのレス] 無題 投稿者:晴天 投稿日:10/20-18:33
皆さん、どうも!
今日、Wから模試の成績が返送されてきて見たら法令択一の足切りは36点となってましたね。

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/20-18:42
ということは、18問正解しないとダメってこと、なんですよね?

[2161へのレス] 無題 投稿者:rupan 投稿日:10/20-22:50
ですね。

[2161へのレス] 無題 投稿者:よっ 投稿日:10/21-11:52
愚痴ですが、センターも明確な形で判定基準を出してほしい・・・。
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[2157] 行政書士法 投稿者:つよ 投稿日:2003/10/17(Fri) 09:58
行政書士法について聞きたいのですが
テキストには、行政書士が1年以内の業務停止処分に
あったときは、事務所の看板を撤去しなければならないと
書いてあるのですが、それでは、同じく1年以内の
業務禁止処分の時は看板は、その間撤去しなくていいのでしょうか?

[2157へのレス] 無題 投稿者:?? 投稿日:10/17-12:25
業務禁止になったら行政書士の資格剥奪ですが…
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[2154] 無題 投稿者:りょー 投稿日:2003/10/17(Fri) 01:19
質問が多くなっているところにまた質問をしてしまいすいません。
行政不服審査法の裁決の所で、
3 処分(事実行為を除く)〜
4 事実行為についての〜
とありますが、具体例でいくとどのような事が処分でどのような事が事実行為なのでしょうか?
処分はなんとなくわかるのですが、事実行為についていまいちわかりません。処分庁の行った処分以外の部分に問題がある行為があった場合の事でしょうか?

[2154へのレス] 無題 投稿者:黒い塔 投稿日:10/18-11:14
事実行為とは、行政強制等の
事だと思います
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[2149] 教えてください! 投稿者:遊びすぎ? 投稿日:2003/10/16(Thu) 18:06
質問です。行政書士法14条2項の条文を読むと前項1号「業務の停止」の場合は、聴聞を要し、前項2号「業務の停止」の場合は聴聞を要しないと理解していたのですが、行政書士法 H9-39の問題で、「3 都道府県知事は、法令等に違反し、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった行政書士に対して業務の停止又は業務の禁止の処分をしようとする場合には、聴聞を行わなければならない。」正解は「○」となっています。解釈が間違っているでしょうか?

[2149へのレス] 無題 投稿者:あきお 投稿日:10/16-23:52
少し解釈が間違っています。1号の「1年以内の業務停止」・2号の「業務の停止」はともに行政手続法の「不利益処分」に該当するので、聴聞を行わなければならないわけです。私はそう学校で習いました。

[2149へのレス] 無題 投稿者:りょー 投稿日:10/17-01:45
これは条文参照下さい。両方共聴聞が必要とかかれています
(業務の禁止等の処分)
第十四条  行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。
一  一年以内の業務の停止
二  業務の禁止
2  都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

[2149へのレス] 無題 投稿者:遊びすぎ? 投稿日:10/17-22:23
ありがとうございました。4回も同じ問題を間違っていたので本番前に修正できました。

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