FP技能士合格講座掲示板・過去ログ

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[2176] 1級DC 投稿者:さわこ 投稿日:2004/07/02(Fri) 16:20
DCプランナー1級に合格した人がいたら、是非、勉強法等を教えてください。きんざいの通信を受けた方等、いらっしゃいますか。
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[2162] これは本当らしい 投稿者:田舎の大学生 投稿日:2004/07/01(Thu) 13:45
FP上級資格の総合ランク(最新版)
@1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産相談業務)
A1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
B CFP
@Aは名称独占の国家資格:合格者には厚生労働大臣名の合格証書(A3サイズ)が発行される。
(  )の業務名も合格証書に明記される
FP技能士センター1級認定会員登録で将来的にはPFPのISO認証を個人取得の道も(1級FP技能士資格自体は登録の有無にかかわらず生涯有効)http://www.kinzai.or.jp/fpginou/
BはNPO法人日本FP協会認定の民間資格
講評)
@の実技試験は厚生労働省認定金融渉外技能審査時代から実施されている実績ある口述試験を踏襲。現状唯一、コミュニケーション能力を含むFPとしての実務能力を判断可能。
会計事務所・富裕層専任の金融マン・不動産コンサルや業務独占資格保有者向けの名実ともにFP資格の最高峰である。
ABは択一・穴埋め問題に偏重、FP能力判断面で劣勢
特にBは合格基準自体が不透明(試験問題持ち帰り不可・課目毎合格ライン未公表)
※今後CFP取得に1年超かかった受験生は1級FP技能士取得率は大幅低下が予想される。 1級FP技能士、特に資産相談業務をめざすなら1級学科合格が近道
>>>>
以上の投稿記事を某巨大掲示板で発見
早速通学中のFP講師に確認したらあながち嘘でもないらしい
今後は1級めざすべきか思案中
試験制度が複雑すぎて田舎ものには難しいです

[2162へのレス] 無題 投稿者:kenken 投稿日:7/1-19:18
いつも思うんやけど、この手の議論はあながち間違いではないが、あんまり意味のないことやと思うねんけど。要はお客さんにとって、AFPだろうがCFPだろうが1級FP技能士だろうが関係ないからね。大事なのはどういう仕事をするかではないだろうか?結局こういう議論をする人達は資格を取ればどうにかなると思ってる人が多いよね。資格を取ることが大事なのではなく、資格をどう使うかが大事。これはどの資格にも言えることでは?結局のところビジネスモデルを考えずに資格取得ありきの人が多いから、○○の資格では飯食われへんという意見が出てくるんだよね。逃げの口実に使ってるとしか思われへんわ〜言い過ぎでしたらごめんなさい。

[2162へのレス] 無題 投稿者:ひろ 投稿日:7/12-11:39
そうですねぇ。一般的にFPといえばCFPとかが最上位資格者のような気がしてAFPと名乗るとちょっと恥ずかしいような気がしないでもないのですが、結局のところはどれだけの能力があって、どれだけお客様を喜ばすことができるかですよね。実際AFPの方で雑誌やHP上でも活躍している方が多いみたいですしね。

[2162へのレス] 無題 投稿者:Tai−n 投稿日:7/13-21:24
名刺に書いて営業に役立てるにはCFPが欲しいところですね^^
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[2145] 土地交換の場合の譲渡所得税 投稿者:債権管理業務主任者 投稿日:2004/06/30(Wed) 08:31
土地交換の場合、(譲渡)所得税は、時価の差額である「差金」に対してかかるのでしょうか?それとも、譲渡による取得した土地の時価全体に対して課税されるのでしょうか?
譲渡所得の課税の特例によれば、土地建物の交換による譲渡で、一定要件を満たす譲渡の場合には、譲渡益は無いものとみなす規定がありますが(@交換の目的に所有したものではないことA差額が高い方の価額の20%以内B同一用途)、課税標準がどうなるかについては、はっきりしません。
皆様、ご教示ください。
また、交換し、その時価の差額を、金銭で精算(追い金)した場合の課税はどういう形になるのでしょうか?併せてご教示ください。
よろしくお願い致します。

[2145へのレス] 無題 投稿者:債権管理業務主任者 投稿日:7/6-12:28
税務署に確認しました。

[2145へのレス] 無題 投稿者:Tai−n 投稿日:7/6-16:53
確認した結果を教えてください。

[2145へのレス] 無題 投稿者:債権管理業務主任者 投稿日:7/7-08:23
特例が無い場合は、取得した土地の時価に対して譲渡所得課税ということです。

[2145へのレス] 無題 投稿者:債権管理業務主任者 投稿日:7/7-08:27
例えば、100万円の土地と50万円の土地を交換したら、取得した土地の方の時価に対して課税されるとのことです。
また、一方が、土地50万円に50万円金銭の場合は、お互い、100万に課税されるとのことです。

[2145へのレス] 無題 投稿者:Tai−n 投稿日:7/7-10:10
よく解りました^^
ありがとうございます。

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